○芸西村集落支援員設置要綱

令和4年3月23日

要綱第8号

芸西村集落支援員設置要綱(平成27年要綱第29号)の全部を次のように改正する。

(設置の目的)

第1条 この要綱は、未来にわたって持続・発展していくため、地域外の人材を積極的に受け入れることにより村の豊かな自然や施設園芸農業を活かし、芸西村の活性化や産業の振興につなげていくことを目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、芸西村集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 支援員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集落活動センターの運営に関する業務

(2) 観光の振興に関する活動

(3) 農業の振興に関する活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) 移住促進に関する活動

(6) 地域資源の発掘及び活用に関する活動

(7) 地場産品を活用した特産品の開発や販路拡大の展開に関する活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める活動

(支援員の任用)

第3条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から、村長が任用する。

(任用の期間)

第4条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 支援員については、再度の任用をすることができる。

(身分)

第5条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度職員とする。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、芸西村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。

(活動に関する経費)

第7条 村長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(勤務条件等)

第8条 隊員の活動時間、休暇等については、芸西村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号)に定めるところによる。

(任用の取消し)

第9条 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用を取り消すことができる。

(1) 職務上の義務に違反したとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の申出があったとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき。

(村の役割)

第10条 芸西村は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 地域との調整及び住民への周知

(3) その他支援員の円滑な活動に必要なこと。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

芸西村集落支援員設置要綱

令和4年3月23日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)