○芸西村子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和4年2月17日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として、芸西村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 CoCoRo(こころ)

(2) 設置場所 芸西村和食甲1262番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦等の状況の継続的な把握並びに妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談及び支援に関すること。

(2) 手厚い支援が必要となる者に対する妊娠期からの支援プランの策定に関すること。

(3) 関係機関等との協議及び関係機関とのネットワークづくりに関すること。

(4) 地域において不足している妊産婦等への支援の体制整備に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる相談及び支援に関し、村長が必要と認めること。

(職員の配置)

第4条 センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置する。

(関係機関との連携)

第5条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(庶務)

第6条 センターの庶務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月3日から施行する。

芸西村子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和4年2月17日 要綱第3号

(令和4年3月3日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和4年2月17日 要綱第3号