○芸西村営住宅等入居者移転補償に関する要綱
令和4年2月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が行う村営住宅等の建替事業等に伴い住居を移転する村営住宅等の入居者に対する移転補償について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 村営住宅等 芸西村営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第11号)第3条第1号に規定する村営住宅(以下「村営住宅」という。)、芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第15号)第3条第1号に規定する小集住宅(以下「小集住宅」という。)及び芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年条例第12号)第3条第1号に規定する特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)をいう。
(2) 建替事業等 村営住宅等の建替事業又は改善事業をいう。
(3) 旧住宅 建替事業等により除却又は改善することとなる村営住宅等をいう。
(4) 新住宅 建替事業等により新たに建て替えられた又は改善が行われた村営住宅等をいう。
(5) 補償対象者 旧住宅の除却前又は改善前の最終入居者で、建替事業等に伴い旧住宅を移転するものをいう。
(6) 仮住宅 建替事業等のため、補償対象者が仮に使用する住宅をいう。
(7) 住替住宅 新住宅への入居を希望しない旧住宅の入居者が住み替えのために入居する他の村営住宅等又は村営住宅等以外の住宅をいう。
(8) 仮移転 補償対象者が旧住宅から仮住宅に一時移転することをいう。
(9) 本移転 補償対象者が旧住宅若しくは仮住宅から新住宅に、又は旧住宅から住替住宅に移転することをいう。
(1) 仮移転 17万9,000円
(2) 本移転 17万9,000円
(協議及び承諾)
第4条 村長は、建替事業等の実施に伴い旧住宅から移転することについて、入居者移転協議書(様式第1号)により補償対象者に協議を行うものとする。
(移転報告書及び確認)
第5条 補償対象者は、仮移転後及び本移転後に入居者移転報告書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、入居者移転報告書を受理した場合は、速やかに移転の完了を確認し、入居者移転完了確認通知書(様式第4号)により補償対象者へ通知するものとする。
(移転補償金の支払い)
第6条 移転補償金は、次の各号に掲げる方法により支払うものとする。
(1) 精算払
(2) 概算払
(1) 精算払 村長から入居者移転完了確認通知書を受けた後に、入居者移転補償金請求書(様式第5号)により請求する。
(2) 概算払 入居者移転承諾書を村長に提出した後に入居者移転補償金概算払請求書(様式第6号)により請求する。
3 村長は、前項の請求を受けたときは、審査を行い、適当と認めるときは速やかに支払うものとする。
(1) 村営住宅 入居可能日(芸西村営住宅設置及び管理条例第11条第5項に規定する入居可能日をいう。以下同じ。)から20日
(2) 改良住宅 芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例第7条に規定する手続の完了の日(以下「手続完了日」という。)から20日
(3) 特定公共賃貸住宅 入居可能日(芸西村営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第7条第2項に規定する入居可能日をいう。以下同じ。)。
(移転補償金の返還)
第7条 村長は、補償対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者から当該移転補償金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により移転補償金を受けた場合
(2) 移転補償金の概算払を受けたにもかかわらず入居者移転補償協議書の移転の期限までに旧住宅から移転しない場合
(3) 移転補償金の概算払を受けたにもかかわらず前条第6条第5項の各号の区分に揚げる期日を経過するまでに新住宅に入居しない場合。この場合において、新住宅の設置根拠となる条例の規定により入居する期日の変更を認めた場合はその期日とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。