○芸西村独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和4年3月8日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、芸西村が独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間に締結した災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 芸西村立保育所、幼稚園、小学校、中学校に通う園児児童生徒の保護者負担額は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下この条において「令」という。)第7条第1号、第4号及び附則第5条第1項に定める額を全額免除とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から定める

芸西村独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和4年3月8日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年3月8日 教育委員会規則第1号