○村議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年12月9日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、村議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する請求書は、それぞれ別記13号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式に準じて作成しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。