○芸西村競争力強化生産総合対策事業費補助金交付要綱

令和3年12月21日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号)第10条の規定に基づき、芸西村競争力強化生産総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 村は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に即し、農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図るため、強い農業づくり交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知)に基づき農業協同組合、営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人その他農業者の組織する団体(法人格を有しないものにあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)をいう。)(以下「事業実施主体」という。)が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を申請しようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書に県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない旨を証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助事業の着工)

第5条 事業実施主体は、補助事業を着工する場合は、原則として、次条第1項の規定による補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着工する必要がある場合は、事業実施主体は、別記第2号様式による補助金交付決定前着工届を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、第4条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、事業実施主体に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下この項において同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であるとき。

(4) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。

2 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱に準じて行うこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第3号様式により村長の承認を受けること。

(3) 補助事業者が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けること。

(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。

(5) 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けること。

(6) 補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の変更)

第8条 事業実施主体は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ別記第4号様式による補助事業変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の施行箇所又は補助事業による施設等の設置場所を変更する場合

(2) 別表の補助対象経費に係る補助金の増加又は30パーセントを超える減少の場合

2 村長は、前項の補助事業変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助事業遂行状況報告書)

第9条 補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において別記第5号様式による補助事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月15日までに村長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業の成果を記載した別記第6号様式による補助事業実績報告書を村長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記第7号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月15日までに、同様式により村長に報告しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 村長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、別記第8号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 事業実施主体がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 事業実施主体の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 事業実施主体が第6条第1項ただし書各号のいずれかに該当すると村長が認めたとき。

(関係書類の保管)

第13条 事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産1件当たり取得価格が50万円以上の機械及び器具について、その処分制限期間を経過するまでの間は、別記第9号様式による財産管理台帳及びその他関係書類を保管しなければならない。

(グリーン購入)

第14条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第15条 補助事業又は事業実施主体に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第7条第4号及び第5号第10条第3項第12条第13条及び第15条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第3条、第8条関係)

区分

補助対象経費

補助率

1 整備事業






(1) 産地競争力の強化

ア 耕種作物小規模土地基盤整備

(ア) ほ場整備

(イ) 園地改良

(ウ) 優良品種系統等への改植・高接

(エ) 暗きょ施工

(オ) 土壌土層改良

イ 飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備

(ア) 飼料作物作付条件整備

(イ) 放牧利用条件整備

(ウ) 水田飼料作物作付条件整備

ウ 耕種作物産地基幹施設整備

(ア) 育苗施設

(イ) 乾燥調製施設

(ウ) 穀類乾燥調製貯蔵施設

(エ) 農産物処理加工施設

(オ) 集出荷貯蔵施設

(カ) 産地管理施設

(キ) 用土等供給施設

(ク) 農作物被害防止施設

(ケ) 農業廃棄物処理施設

(コ) 生産技術高度化施設

(サ) 種子種苗生産関連施設

(シ) 有機物処理・利用施設

(ス) 油糧作物処理加工施設

(セ) バイオディーゼル燃料製造供給施設

エ 畜産物産地基幹施設整備

(ア) 畜産物処理加工施設

(イ) 家畜市場

(ウ) 家畜飼養管理施設

(エ) 自給飼料関連施設

(オ) 家畜改良増殖関連施設

(カ) 畜産周辺環境影響低減施設

2分の1以内

(2) 産地合理化の促進

ア 穀類乾燥調製貯蔵施設等再編整備

イ 集出荷貯蔵施設等再編利用

ウ 農産物処理加工施設等再編利用

エ 食肉等流通体制再編整備

オ 国内産糖・国内産いもでん粉工場再編合理化

カ 乳業再編等整備

(ア) 効率的乳業施設整備

(イ) 集送乳合理化等推進整備

2分の1以内

(3) 特別承認事業

高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(平成21年9月9日施行)に定める特別承認事業の採択を受けた事業に要する経費

2分の1以内

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芸西村競争力強化生産総合対策事業費補助金交付要綱

令和3年12月21日 要綱第30号

(令和3年12月21日施行)