○芸西村職員の異動希望等の聴取に関する規程

令和3年12月13日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事異動を行うための参考資料とすることを目的とした異動希望等の聴取の実施について必要な事項を定めるものとする。

(聴取の対象者)

第2条 異動希望等聴取の対象者は、次の各号に掲げる職員を除く一般職員とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員

(2) 非常勤職員

(3) 臨時的任用職員

(4) 会計年度任用職員

(5) 基準日に休職している職員

(6) 基準日の属する年度の3月31日までに退職する職員

(7) 課長及びこれらに相当する職員

(聴取の方法)

第3条 異動希望等聴取は、次の各号に掲げる方法により実施する。

(1) 職員ごとに、人事異動希望申告書(別記様式)に必要事項を記入の上、これを提出させることにより行うものとする。

(2) 毎年1月1日を基準日として実施する。

(3) 職員は、毎年1月4日から1月31日の間に人事異動希望申告書を総務課長に提出することができるものとする。

(人事異動希望申告書の活用)

第4条 村長は、職員から提出された人事異動希望申告書を人事異動の参考資料とし活用するものとする。

(人事異動希望申告書の管理)

第5条 職員から提出された人事異動希望申告書は、総務課人事担当において、5年間保管する。

(守秘義務等)

第6条 総務課長その他人事担当者は、職員から提出された人事異動希望申告書の内容を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 職員から提出された人事異動希望申告書は、公開しないものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月23日規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(芸西村職員の異動希望等の聴取に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の芸西村職員の異動希望等の聴取に関する規程の規定を適用する。

画像

芸西村職員の異動希望等の聴取に関する規程

令和3年12月13日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)