○芸西村議会基本条例

令和3年12月9日

条例第16号

(前文)

芸西村民(以下「村民」という。)により選挙で選ばれた議員(以下「議員」という。)により構成された芸西村議会(以下「議会」という。)は、同じく村民により選挙で選ばれた芸西村長(以下「村長」という。)とともに、村民の代表機関である。この2つの代表機関は村民の信託に応える活動をし、議会は多人数の合議制の機関、村長は独任制の機関として、それぞれが異なる特性を生かして、村民の意思を村政策に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら村づくりを進めなければならない。特に地方分権の時代を迎え、自治体の役割と責任の範囲が拡大しており、行政需要が増大している今日、議会の活動は地域における民主主義の発展と村民全体の福祉の向上のために果たすべき役割はますます大きくなっている。

このため議会は、議会・議員の活動原則を定め、村民や村長との関係を明確にしてその持てる機能を十分に発揮して、高い使命感を持って全力で職務に取組み村民の負託に応えなければならない。

議会は、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点及び争点を広く村民に明らかにするとともに、積極的な情報の公開、政策活動への村民参加の推進、議員間の自由闊達な議論の展開、自己研鑽と資質の向上及び公平性と透明性の確保により、村民に信頼され、活力ある議会の実現に向けて活動を行うものとする。

(目的)

第1条 この条例は、村民に身近な村政としての議会及び議員活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、開かれた村政と村民参加を基本とした安心して生活ができる豊かな村づくりに寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、村民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を確保し、村民に開かれた議会を目指して活動する。

2 議会は、村民本位の立場から適正に村政が運営されているか、監視、検証、評価を行う。

3 議会運営は、村民の傍聴の意欲が高まるようわかりやすい視点、方法で行う。

4 把握した村民の多様な意見をもとに政策提言、政策立案に努めるものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじるものとする。

2 議員は、村政の課題全般について村民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽によって、村民の負託に応える活動をする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、村民の福祉の向上と地域社会の活力ある発展を目指して活動する。

(村民と議会の関係)

第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開の徹底を図るとともに、村民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、村民の要望や意見を聴くよう努め、その声を村政に反映させなければならない。

(村長等と議会の関係)

第5条 議会は、二元代表制のもと、村長と独立対等な立場で緊張感を保ちつつ、議決機関としての役割を果たしていくものとする。

2 議決機関である議会の議員は、その職責から相反する執行機関の審議会等の委員に就任しないものとする。ただし、法定の審議会等はこの限りでない。

(自由討議)

第6条 議会は、言論の府であること及び合議機関であることを十分に認識し、論議が尽くされるよう議員の自由な発言が保障されなければならない。

2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会において、議員提出議案、村長提出議案及び直接請求による議案並びに請願、陳情、意見書等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

(委員会の活動)

第7条 議会の常任委員会、特別委員会等は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。

2 委員会は、政策立案及び政策提言を積極的に行う。

(議員研修の充実)

第8条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るものとし、議員は研修等へ積極的に参加しなければならない。

(議会広報の充実)

第9条 議会は、村政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、村民に周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの村民が議会と村政に関心を持つよう、議会広報活動に努めるものとする。

(議員の政治倫理)

第10条 議員は、村民の代表者として倫理性を深く自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使するなど、村民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 議員は、村民の信頼及び負託に応えるため、良識と責任感を持って常に品位を保持し、倫理の尊重に努めなければならない。

(条例の位置付け)

第11条 この条例は、議会運営における最高規範であり議会に関する条例、規則等の制定、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨を尊重し整合を図らなければならない。

(検証及び見直し)

第12条 議会は、法令の改正、社会情勢の変化等、必要があると認められる場合は、この条例について検証し、その結果に基づいて改正を含む適切な措置を講じるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村議会基本条例

令和3年12月9日 条例第16号

(令和3年12月9日施行)