○芸西米ブランド確立支援事業補助金交付要綱
平成30年12月17日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、付加価値の高い地場産品としての「芸西米」ブランドの確立を図るため、「芸西米」ブランドとして販売・流通する米穀を栽培し、併せて耕作放棄地等の解消を行う事業者等に対し、ふるさと応援基金を財源とする予算の範囲内において「芸西米」ブランド確立支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者等 「芸西米」ブランド事業を行うJA、集落組織、農業法人、任意団体等をいう。
(2) 耕作放棄地等 現在活用されている農地及び荒廃状態となっている農地のうち、「芸西米」ブランド確立のため米穀の栽培を行う土地をいう。
(3) 「芸西米」ブランド確立支援事業 耕作放棄地等において、「芸西米」ブランドを確立するための米穀を生産・販売、若しくは流通する作業をいう。
(4) 「芸西米」 芸西村内において栽培・収穫された付加価値の高い地場産品としての米穀をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、事業者等であって、「芸西米」ブランド確立支援事業を行うため「芸西米」の販売・流通・出荷農家への利益還元を含めて行う者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業者等が行う「芸西米」ブランド確立支援事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、「芸西米」ブランド確立支援事業に要した経費・生産者利益還元金額等とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ「芸西米」ブランド確立支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第8条 村長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を「芸西米」ブランド確立支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を「芸西米」ブランド確立支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、村長にその旨を報告し、村長の指示に従わなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに「芸西米」ブランド確立支援事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第20号)
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 第6条関係(補助金の額等)
種類 | 単価 |
玄米 | 1,300円/5kg |
※品質検査に合格した物に限る。