○芸西村イメージキャラクター使用取扱要綱

令和3年6月10日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村(以下「村」という。)が定めたイメージキャラクターの使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱においてイメージキャラクターとは、村が定めたイメージキャラクター「よかッパ」「CoCoRoちゃん」「なっきー」「ぴーすけ」の基本デザイン及びその展開デザイン(着ぐるみ及び二次著作物を含む。)並びに設定等(以下「キャラクター」という。)のことをいう。

(キャラクターに関する権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、村に帰属する。

(使用の許可申請)

第4条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめキャラクター使用許可申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 村及び村職員がその業務の目的で使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が村の広報を行う目的で使用するとき。

(4) その他村長が適当と認めるとき。

(使用許可等)

第5条 村長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、キャラクター使用許可(不許可)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定によりキャラクターの使用を許可する場合において、必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 キャラクターの使用料は無料とする。

(使用許可期間)

第7条 使用許可期間は、許可を行った日から起算して3年を限度とする。ただし、更新を妨げない。

(使用の制限)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャラクターの使用を許可しないものとする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 村の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の個人、企業、各種団体、政党、宗教団体等を支持し、又は支持していると誤解を与え、若しくは与えるおそれがあると認められるとき。

(4) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはそれに類する者の利益になり、又は利益になるおそれがあると認められるとき。

(6) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(7) その他村長が使用について不適当と認めたとき。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的及び用途にのみ使用すること。

(2) キャラクターに定められた色、形状等を正しく使用すること。

(3) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

(4) この使用許可によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) キャラクターの商標、意匠等の産業財産権に係る登録出願を行わないこと。

(使用許可の変更)

第10条 使用者が、許可された内容について変更しようとするときは、あらかじめキャラクター使用許可変更申請書(第3号様式)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 村長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、キャラクター使用変更許可(不許可)通知書(第4号様式)により使用者に通知するものとする。

3 第5条第2項及び第8条の規定は、前項の場合に準用する。

4 使用変更許可を受けた者は、前条の規定を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 村長は、使用者及び使用変更許可を受けた者(以下「使用者等」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により許可を取り消したときは、キャラクター使用許可取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

3 第1項の規定により許可を取り消された者は、許可取消しの通知があった日以後、取り消された内容を使用してはならない。

4 村長は、許可を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(責任の制限)

第12条 使用者等が、キャラクターの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、村は損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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芸西村イメージキャラクター使用取扱要綱

令和3年6月10日 要綱第22号

(令和3年6月10日施行)