○芸西村イメージキャラクター使用取扱要綱
令和3年6月10日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村(以下「村」という。)が定めたイメージキャラクターの使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてイメージキャラクターとは、村が定めたイメージキャラクター「よかッパ」「CoCoRoちゃん」「なっきー」「ぴーすけ」の基本デザイン及びその展開デザイン(着ぐるみ及び二次著作物を含む。)並びに設定等(以下「キャラクター」という。)のことをいう。
(キャラクターに関する権利)
第3条 キャラクターに関する一切の権利は、村に帰属する。
(1) 村及び村職員がその業務の目的で使用するとき。
(2) 学校等の教育機関が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が村の広報を行う目的で使用するとき。
(4) その他村長が適当と認めるとき。
2 村長は、前項の規定によりキャラクターの使用を許可する場合において、必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 キャラクターの使用料は無料とする。
(使用許可期間)
第7条 使用許可期間は、許可を行った日から起算して3年を限度とする。ただし、更新を妨げない。
(使用の制限)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャラクターの使用を許可しないものとする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 村の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。
(3) 特定の個人、企業、各種団体、政党、宗教団体等を支持し、又は支持していると誤解を与え、若しくは与えるおそれがあると認められるとき。
(4) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあると認められるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはそれに類する者の利益になり、又は利益になるおそれがあると認められるとき。
(6) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(7) その他村長が使用について不適当と認めたとき。
(使用上の遵守事項)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的及び用途にのみ使用すること。
(2) キャラクターに定められた色、形状等を正しく使用すること。
(3) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(4) この使用許可によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) キャラクターの商標、意匠等の産業財産権に係る登録出願を行わないこと。
(使用許可の変更)
第10条 使用者が、許可された内容について変更しようとするときは、あらかじめキャラクター使用許可変更申請書(第3号様式)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 使用変更許可を受けた者は、前条の規定を遵守しなければならない。
(使用許可の取消し)
第11条 村長は、使用者及び使用変更許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により許可を取り消された者は、許可取消しの通知があった日以後、取り消された内容を使用してはならない。
4 村長は、許可を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(責任の制限)
第12条 使用者等が、キャラクターの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、村は損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。