○芸西村多面的機能支払交付金交付要綱
令和3年3月31日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成25年要綱第36号)第11条の規定に基づき、芸西村多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地維持支払交付金
村が、実施要綱別紙1の第2に定める対象組織(以下「対象組織(農地維持活動)」という。)に対して、実施要綱別紙1の第7に定める農地維持支払交付金を交付するために必要な経費
(2) 資源向上支払交付金(共同)
村が、実施要綱別紙2の第2の1に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(共同))」という。)に対して、実施要綱別紙2の第7に定める資源向上支払交付金(共同)を交付するために必要な経費
(3) 資源向上支払交付金(長寿命化)
村が、実施要綱別紙2の第2の2に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(長寿命化))」という。)に対して、実施要綱別紙2の第7に定める資源向上支払交付金(長寿命化)を交付するために必要な経費
(交付金の対象経費及び交付金の額)
第3条 補助事業に要する経費の内容及び交付金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付金の交付の申請)
第4条 活動組織(以下「補助事業者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による決定に当たっては、村長は、必要な条件を付することができる。
(交付金の変更承認の申請)
第6条 補助事業者は、交付の決定を受けた交付金の額を変更しようとするときは、様式第3号による交付金変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、交付金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第5号による交付金中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、交付金の交付の決定があった年度の12月31日現在の遂行状況について、様式第6号による遂行状況報告書により、当該年度の1月15日までに村長に報告しなければならない。
(交付金の概算払)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、交付金の交付を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、様式第8号による交付金実績報告書を村長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月9日までに提出しなければならない。
(関係書類の整備等)
第11条 補助事業者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付の決定があった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(交付金の交付の決定の取消し)
第12条 村長は、補助事業者(間接補助事業者を含む。)が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の管理)
第13条 補助事業者は、実施要綱別紙1の第10若しくは別紙2の第10又は実施要領第1の12の(1)若しくは第2の13の(1)の規定により、交付金の返還を行う場合は、速やかに様式第9号による返還申出書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付対象事業 | 経費の内容 | 交付金の額 |
(1) 農地維持支払交付金 | 村が、対象組織(農地維持活動)に対して、実施要綱別紙1の第7に定める農地維持支払交付金を交付するために必要な経費 | 交付金の額は、次により算定した額とする。 ① 対象組織(農地維持活動)ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)。 ② ①の対象面積に付表1に定める単価を乗じて、円単位で額を算定する。 |
(2) 資源向上支払交付金(共同) | 村が、対象組織(資源向上活動(共同))に対して、実施要綱別紙2の第7に定める資源向上支払交付金(共同)を交付するために必要な経費 | 交付金の額は、次により算定した額とする。 ① 対象組織(資源向上活動(共同))ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)。 ② ①の対象面積に付表2に定める単価を乗じて、円単位で額を算定する。 ③ 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、①の対象面積に付表3に定める単価を乗じて、円単位で額を算定する。 |
(3) 資源向上支払交付金(長寿命化) | 村が、対象組織(資源向上活動(長寿命化))に対して、実施要綱別紙2の第7に定める資源向上支払交付金(長寿命化)を交付するために必要な経費 | 交付金の額は、次により算定した額とする。 ① 対象組織(資源向上活動(長寿命化))ごとの「地目」ごとの「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)。 ② ①の対象面積に付表4に定める単価を乗じて、円単位で額を算定する。 |
付表1
地目 | 10アール当たり単価 |
田 | 3,000円 |
畑 | 2,000円 |
草地 | 250円 |
付表2
区分 | 地目 | 10アール当たり単価 |
資源向上支払交付金(共同)に係る取組を始める対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)には取り組まない対象組織(共同) | 田 | 2,400円 |
畑 | 1,440円 | |
草地 | 240円 | |
資源向上支払交付金(共同)に係る取組を始める対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)にも取り組む対象組織(共同)、及び共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同) | 田 | 1,800円 |
畑 | 1,080円 | |
草地 | 180円 |
※共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象組織(共同)とする。
付表3
区分 | 地目 | 10アール当たり単価 |
資源向上支払交付金(共同)に係る取組を始める対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)には取り組まない対象組織(共同) | 田 | 2,000円 |
畑 | 1,200円 | |
草地 | 200円 | |
資源向上支払交付金(共同)に係る取組を始める対象組織(共同)のうち、資源向上支払交付金(長寿命化)にも取り組む対象組織(共同)、及び共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同) | 田 | 1,500円 |
畑 | 900円 | |
草地 | 150円 |
※共同活動を5年間以上実施した対象組織(共同)とは、農地・水保全管理支払交付金における共同活動又は多面的機能支払交付金における資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象組織(共同)とする。
付表4
地目 | 10アール当たり単価 |
田 | 4,400円 |
畑 | 2,000円 |
草地 | 400円 |
別表第2(第5条、第12条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している