○芸西村空き店舗活用事業費補助金交付要綱
令和3年3月29日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村空き店舗活用事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 村内の空き店舗への出店を支援する事により、村内の商業機能の維持、発展と村民生活の利便性の向上を図るとともに、空き店舗解消による生活環境と景観の改善を目的として、新たに出店した店舗の家賃の一部に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き店舗 村内に所在し営業を3ケ月以上休止している店舗
(2) 出店者 空き店舗を活用して新たな事業を営もうとする法人又は商工団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、村民の日常生活に欠かすことのできない商品を幅広い時間帯に販売する事により、村民の暮らしを支える店舗を営業する事業(以下「補助事業」という。)で、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。
(1) 青果、鮮魚、精肉、弁当、総菜、米、パン、冷凍食品等の食料品と家庭用品、衛生用品、文房具、生花等の生活用品を販売するもの。
(2) 午前11時から午後7時までを含む時間帯に年末年始等の特段の事情がない限り通年営業するもの。
(3) 売場面積を500m2以上として、子ども連れから高齢者までがゆっくりと商品を選べるスペースを確保するとともに、村民の買い物ニーズに対応する多種多様な商品を販売するもの。
(補助事業者)
第5条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は次に掲げる要件を全て満たす出店者で、村長が村民生活を支える補助事業を行うものとして認めた出店者とする。
(1) 村内の空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結し、その店舗において事業を行うもの
(2) 同一の場所において5年以上継続して事業を営む旨の誓約があるもの
(3) 村税の滞納のないもの
(4) 芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定するものでないこと
(補助対象経費等)
第6条 補助の対象となる経費、補助額、補助対象期間は、別表1に定めるとおりとする。
2 交付申請の提出期限については、事業開始後3ケ月以内とする。
3 補助金の交付決定を受けた者のうち、前年度に引き続き補助金の交付申請を行おうとする場合は、芸西村空き店舗活用事業費補助金継続交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
4 継続申請の提出期限については、補助金交付対象年度の4月末までとする。
(交付の決定)
第8条 村長は第7条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは補助金の交付を決定し補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、芸西村空き店舗活用事業費補助金(中止・廃止)申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業が完了した日から30日以内、若しくは補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、芸西村空き店舗活用事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(状況報告及び調査)
第12条 村長は必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め必要な調査を行うことができる。
(補助金の支払)
第14条 村長は前条の規定により補助金の額を確定した後に当該年度分の補助金を一括して支払うものとする。
(補助金交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第15条 村長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の取り消し又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を満たさないことが明らかになったとき
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
補助対象経費 | 補助額 | 補助対象期間 |
補助事業者が空き店舗の所有者と書面による不動産賃貸借契約を結び、当該所有者に支払う店舗の家賃のうち敷金、礼金、保証金、手数料並びにその他これらに類する費用と消費税及び地方消費税を除くもの。 | 補助金の交付額は補助対象経費となる1ケ月分の家賃に2分の1を乗じて得た額の年間分と賃借する店舗の土地、建物及び営業に関連する土地に係る固定資産税相当額の合計額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ないほうの額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 | 補助金交付申請のあった月の家賃から5年間とする。 |