○芸西村文化資料館・筒井美術館資料等取扱規則

令和2年11月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村文化資料館・筒井美術館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第8号)に基づき、芸西村文化資料館・筒井美術館の資料等(以下「資料」という。)の寄贈及び寄託の受入れ並びに芸西村長(以下「村長」という。)が必要と認める資料の貸出し及び利用の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「資料」とは、文書、図書、行政刊行物等の文献資料、絵画、写真、地図等の図像資料、映画、録画、録音等の音声資料及び遺跡、遺構、遺物等の考古資料並びに生業、風俗、習慣、伝説、歌謡等の資料をいう。

(事前調査)

第3条 村長は、資料の寄贈又は寄託の申出を受けたときは、事前に当該資料の調査を行い、その資料を適正に評価した上で、受入れの必要性について検討するものとする。

(資料の寄贈)

第4条 村長は、資料の寄贈申込みがあったときは、寄贈者に資料寄贈申請書(様式第1号の提出を求めるものとする。

2 村長は、前項の規定により寄贈申請があった資料を受け入れたときは、寄贈資料受領書(様式第2号)を寄贈者に交付するものとする。

3 村長は、寄贈に係る経緯を明記した収蔵品資料台帳(様式第3号)を整備しておかなければならない。

4 村長は、寄贈を受けた資料に、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示しておくものとする。

(資料の寄託)

第5条 村長は、資料の寄託申込みがあったときは、寄託者に資料寄託申請書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

2 村長は、前項の規定により委託申請のあった資料を受け入れたときは、寄託資料受託書(様式第5号)(以下「受託書」という。)を寄託者に交付するものとする。

3 村長は、寄託に係る経緯を明記した寄託資料台帳(様式第6号)を整備しておかなければならない。

(寄託期間)

第6条 寄託期間は、原則として5年とする。

2 前項に規定する期間の満了の日の2箇月前までに、当事者のいずれか一方による意思表示ないときは、自動的に更新されたものとみなす。

(寄託申請の取下げ及び受託の取消し)

第7条 寄託申請の取下げ又は受託の取消しを行う場合は、当事者の一方が希望する日の6箇月前までに申し出て協議するものとする。

2 村長は、寄託申請が取下げされた日から原則として30日以内に、受託書と引換えに受託料を寄託者に返還するものとする。

3 寄託者は、所有権の移転又は氏名、名称、住所等の変更があったときは、速やかに村長に申し出て、資料寄託申請書の書換えを行うものとする。

4 寄託者は、受託書を損傷し、又は亡失したときは、速やかに村長に申し出て、再交付を受けるものとする。

(寄託資料の管理)

第8条 資料の寄託は無償とし、当該寄託された資料(以下「寄託資料」という。)は芸西村が所有する資料と同様の管理をするが、修復は行わないものとする。

2 寄託者は、館内で閲覧、公刊、調査研究、展示等のために寄託資料を利用することを了承するものとする。

3 寄託資料が天変地異その他不可抗力により、通常の管理の下で損傷し、又は亡失したとき、芸西村は、その責任を負わないものとする。

(資料の借用)

第9条 資料は、展示又は研究に資する目的で、期間を定めて借用することができる。

2 借用した資料は、芸西村が収蔵している資料(以下「収蔵資料」という。)と同様の取扱いをするものとする。

3 借用した資料の利用については、貸与者の承認を得なければならない。

4 借用した資料の貸出しについては、行わないものとする。

(写真資料の利用)

第10条 収蔵資料のうち、写真データ、プリント写真、ネガフィルム、ポジフィルム、マイクロフィルム、映像テープ等(以下「写真資料」という。)を利用しようとする者(以下「写真資料利用者」という。)は、写真資料利用許可申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。この場合において、人又は団体に所有権、著作権等がある写真資料を利用しようとするときは、当該所有権、著作権等がある個人又は団体の承諾書の写しを添付しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その申請書の内容を審査し、写真資料の利用許可を決定したときは、当該申請者に対し、写真資料利用許可書(様式第8号)を交付するものとする。

3 写真資料を利用する場合は、転載、写真データ、複写等によるものとし、必要に応じてプリント写真、ネガ等原本を貸し出すことができる。この場合において、貸出しの期間は、貸出日から起算して2週間以内とし、その期間を超えて写真資料を利用しようとする者は、その旨を村長に連絡し、指示を受けなければならない。

4 写真資料の搬送、貸出期間中の保管等に要する費用は、全て写真資料利用者が負担するものとする。

5 写真資料は、営利目的に利用してはならない。

6 写真資料については、目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

7 次に掲げる写真資料については、利用できないものとする。

(1) 人物等(村長、村議会議員等公人として判断される者を除く。)の肖像権を侵すおそれがあると村長が認めるもの

(2) 絵はがき等その写真自体が商品的価値を有するもの

(3) 写真資料の掲載物に全て芸西村の所有する写真等を使ったもの

(4) その他村長が利用すべきでないと認めるもの

(資料の特別利用)

第11条 学術上の調査研究等のために収蔵資料の熟覧、実測、撮影、模写、複製、模造等の為をしようとする者は、特別利用許可申請書(様式第9号)を教育委員会に提出して許可を得なければならない。この場合において、寄託された資料を利用しようとするときは、寄託者の承認書の写しを添付しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その申請書の内容を審査し、資料の特別利用の許可を決定したときは、当該申請者に対し特別利用許可書(様式第10号)を交付するものとする。

3 収蔵資料の搬送、貸出期間中の保管等に要する費用は、全て借受人が負担するものとする。

(貸出し及び特別利用の制限)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料の貸出し及び特別利用を制限することができる。

(1) 資料の保存に悪影響が生ずると認められるとき。

(2) 営利目的等好ましくない用途に供されると認められるとき。

(3) その他適当でない事由が認められるとき。

(損害賠償の義務)

第13条 資料の利用又は貸出しを受けた者は、故意又は過失により、資料を滅失し、又は損傷したときは、速やかに、これを原状に復し、又は村長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布日から施行する。

(令和4年7月5日規則第14号)

この規則は、公布日から施行する。

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芸西村文化資料館・筒井美術館資料等取扱規則

令和2年11月20日 規則第22号

(令和4年7月5日施行)