○芸西村産後ケア事業実施要綱

令和2年9月29日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、退院直後の支援が必要な産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、芸西村産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、芸西村とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、原則芸西村の住民基本台帳に登録されている出産後12か月未満(以下「対象期間」という。)の産婦及び乳児その他村長が認める者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産褥期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とするもの

(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とするもの

(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等の日常の生活面について充分な援助が受けられず、育児支援を必要とするもの

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、その実施方法は、助産師等が事業対象者の自宅に赴いて行うものとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導

(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 育児に関する指導及び育児サポート等

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、対象期間内に原則2回とする。

(利用の申請)

第6条 事業対象者は、事業を利用しようとするときは、事前に芸西村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、出産予定日前に提出することができる。

(利用の決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、芸西村産後ケア事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請をした事業対象者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「事業利用者」という。)は、申請内容に変更があったときは、その旨を芸西村産後ケア事業変更申請書(様式第3号)により村長に届け出るものとする。

(利用の決定の取消し)

第9条 村長は、事業利用者が第3条本文の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。

第10条 削除

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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芸西村産後ケア事業実施要綱

令和2年9月29日 要綱第34号

(令和5年9月13日施行)