○芸西村産婦健康診査実施要綱
令和2年9月29日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産後鬱の予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「健診」という。)を実施し、その費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、芸西村とする。
(対象者)
第3条 健診の対象者は、次の号のいずれにも該当する者とする。
2 令和2年10月1日以降に出産した者
3 健診を受診する日において、芸西村の住民基本台帳に登録されている者
(実施機関)
第4条 健診は、高知県知事が代理人として契約を締結した医療機関及び助産所(以下「医療機関」という。)が行うものとする。
(受診票の交付)
第5条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定に基づき母子健康手帳を交付する際に、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を2枚交付するものとする。
(実施方法及び内容等)
第6条 健診の時期は、概ね産後2週間及び1か月が経過する日の前後に実施するものとし、受診票の有効期限は、産後8週間までとする。
2 産婦は、受診票を医療機関に提出し、健診を受けるものとする。
3 健診は、次にあげる項目について実施するとともに、必要に応じて医学的検査を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後鬱質問票(EPDS)
(健診の助成)
第7条 産婦が実施医療機関以外の実施医療機関等において産婦健康診査を受診し、当該産婦健診に要する費用を支払った場合は、5,000円を上限として助成を受けることができる。
(1) 医療機関が発行した領収書(健診受診日、健診に要した額、医療機関名の分かるもの)
(2) 当該産婦健診が記載された母子手帳又はこれを証することのできる書類
(3) 未使用の受診票
(受診票の返還)
第8条 受診票の交付を受けた者が、他市町村へ転出する場合は、未使用の受診票を返還しなければならない。
(費用の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により、費用負担を受けた者があるときは、その者から当該費用負担を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができる。
(結果の報告)
第10条 医療機関は、産婦健康診査を受けた者に対し、その結果に基づき適切な指導を行うとともに、速やかに対応が必要と判断されたものについては、村へ報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。