○芸西村水産業活力支援事業費補助金交付要綱
令和2年9月10日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村水産業活力支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている地域の水産漁業者に対して、船舶用燃料購入費の一部補助をすることにより、本村の漁業の生産性の向上、漁業経営の安定化を図る。
(補助金算定事業)
第3条 村は別表第1に掲げる事業(以下「補助金算定事業」という。)に要する費用を予算の範囲内で補助する。
(補助金算定対象経費及び補助限度額)
第4条 補助金算定事業の補助金算定対象経費及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助限度額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、それぞれ必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の決定及び交付時期)
第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、通知するものとする。
2 村長は、前項の規定に基づき決定した補助金を原則として補助金交付年度の3月31日までに交付するものとする。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金算定事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、証拠書類とともに当該事業の完了の翌年度から5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助金算定事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第2号)を補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(情報の開示)
第9条 補助金算定事業又は村に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月10日要綱第20号)
この要領は公布の日から施行し、令和3年6月10日から適用する。
別表第1(第4条第1項関係)
補助事業 | 事業実施主体 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 | |
芸西村水産業活力支援事業 | 令和3年7月から9月までの間で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、令和元年同月比で事業収入が20%以上減少した月がある者 | 漁業者 ※高知県漁協協同組合員 | 高知県漁協協同組合 | 令和3年7月から9月までに漁業活動で使用した船舶用燃料費 | 【補助率】 3分の1以内 【補助上限額】 400,000円 |
別表第2(第7条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 役員等が暴力団員等に該当するもの
4 役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、または雇用しているもの
5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの
6 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
7 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
8 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
9 役員等が、村との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
10 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの