○芸西村介護保険事業者等指導要綱
令和2年8月26日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。)第23条の規定による指定居宅介護支援、指定居宅介護予防支援を担当する者又はこれらの者であった者(以下「介護サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出等及びそれに基づく措置として、介護サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に係る指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置いて、介護保険事業者の支援を基本としつ介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とし、事業者指導について必要な事項を定めるものとする。
(指導の方針)
第2条 指導は、介護サービス実施者等、指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「介護サービス事業者等」という。)に対し、法令等に定める運営基準及び介護給付等対象サービスの取扱い並びに介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを基本方針とする。
(指導の形態等)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
集団指導は、介護サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導
実地指導は、次の形態により、指導の対象となる介護サービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 村が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 厚生労働省、都道府県、特別区又は他の市町村と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第4条 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
2 一般指導は、国の示す指導重点事項に基づき村長が選定する介護サービス事業者等のほか、村長が特に一般指導を要すると認める介護サービス事業者等に対して実施するものとする。
3 合同指導は、複数の都道府県、特別区又は市町村で指定を受けている介護サービス事業者等の中から選定する。
4 高知県及び他市町村と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(指導方法等)
第5条 指導方法は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
集団指導の対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護サービス事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。集団指導に欠席した介護サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知
実地指導の対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該介護サービス事業者等に通知するものとする。
(1) 実地指導の根拠規定及び目的
(2) 実地指導の日時及び場所
(3) 指導担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
イ 指導方法
実地指導は、国が定める「介護保険施設等実地指導マニュアル」等に基づき関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。
ウ 指導結果の通知等
実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によりその旨の通知を行うものとする。
エ 報告書の提出
当該介護サービス事業者等に対して文書で通知した事項について、原則として通知を行った日から起算して1月以内に改善方法等を記した報告書の提出を求めるものとする。
(資料の提出)
第6条 村長は、実地指導の実施に当たり、当該介護サービス事業所に対し実施指導日の7日前までに資料等の提出を求めることができる。
(監査への変更)
第7条 村長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合
(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(指摘に伴う自主返還措置)
第8条 村長は、実地指導において介護報酬について過誤による調整を要すると認めた場合は、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行い、全要介護者等の介護給付費明細書等関係書類を対象に指導を行った月の前5年間について、点検の結果の報告を求めるものとする。この場合において、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指示を行うものとする。
2 前項の規定により自主返還を指示した介護サービス事業者等が一定期間を経過しても返還しない場合は、速やかに監査を実施するものとする。
(指導の拒否への対応)
第9条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査を実施するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。