○芸西村特別児童扶養手当受給者特別給付金支給要綱
令和2年7月20日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策の長期化が見込まれる状況において、障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している特別児童扶養手当受給者の生活を支援するため、芸西村特別児童扶養手当受給者特別支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、芸西村の住民基本台帳に登録されている者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和2年4月27日時点で特別児童扶養手当受給者である者
(2) 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに特別児童扶養手当受給者である者
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、特別児童扶養手当対象児童1人につき10万円とする。
(支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする給付対象者は、令和3年3月31日までに別記様式の申請(請求)書を提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 前条による申請(請求)書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の支給を決定し、申請(請求)書に記載された口座へ振り込みの方法により給付金を支給するものとする。
(不当利得の返還)
第6条 給付金の支給後、偽りその他不正の手段により支給要件に該当していないことが判明した場合は、給付金の返還を求める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月27日から適用する。