○芸西村生活支援地域振興券事業実施要綱
令和2年7月20日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う住民の生活支援と地域経済の活性化を目的として、芸西村内の商店等で期間を限定して使用できる生活支援地域振興券(以下「地域振興券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2 地域振興券 前条の目的を達成するために、村長が別に定める文書をいう。
3 交付対象者 令和5年8月1日時点で、芸西村の住民基本台帳に登録されているすべての者をいう。
4 特定取引 地域振興券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
5 取次機関 特定事業者から換金の申出のあった地域振興券を村に取り次ぐ機関をいう。
(地域振興券の交付等)
第3条 交付対象者に交付する地域振興券は、1人につき1万円(500円×20枚綴)とする。
2 地域振興券は、世帯主に対して送達等により交付する。その際は、到着したことを明らかにできる手段によるものとする。
5 交付申請の受理並びに地域振興券の交付は、次条第2項に規定する日までとする。
(地域振興券の使用範囲等)
第4条 地域振興券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 地域振興券の使用期限は、令和5年8月1日から令和6年1月31日までとする。
3 特定取引に使用された地域振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 地域振興券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 地域振興券は、交付された本人又はその代理人若しくは世帯を同一にする者に限り使用することができる。
6 地域振興券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 国税、地方税、使用料等の租税公課
(2) 不動産や金融商品
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) その他、特定事業者が指定するもの
(特定事業者の登録等)
第5条 村は、別に募集要項を作成して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録する。
2 村内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
(特定事業者の責務)
第6条 特定事業者は、特定取引において地域振興券の受け取りを拒んではならないこと、地域振興券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、その他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 村は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該事業者の登録を取り消すことができる。
(地域振興券の換金手続)
第7条 村は、特定取引において地域振興券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、別に村が定める取次機関に令和6年2月29日までの特定取引において受け取った地域振興券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、別に村が指定する日において、その日から起算して5日前までに取次機関が取次の申出を受けた地域振興券について行う。
4 特定事業者は、取次機関に対し、令和6年2月29日までに地域振興券の換金を申し出なければならない。
(事業の委託)
第8条 村は、必要があると認めるときは、事業の一部又は全部を委託することができる。ただし、委託先は地域振興券の取り扱い実績等、事業が円滑かつ確実に実施されるようその能力を十分に勘案し、選定しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月9日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月7日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。