○芸西村新生児特別給付金支給要綱

令和2年7月20日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策の長期化が見込まれる状況において、令和2年4月28日以降に生まれた新生児に対し、芸西村新生児特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することで児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する児童とする。

(1) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに生まれ、出生後最初の住民登録地が芸西村である児童

(2) 当該児童の父親又は母親が支給の申請日に芸西村の住民基本台帳に登録がされている者である児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者としない。

(1) 居所不明な者

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が適当でないと認める者

(受給権者)

第3条 給付金の支給を受けることのできる者(以下「受給権者」という。)は、給付対象者の属する世帯の父親又は母親とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする受給権者は、芸西村新生児特別給付金支給申請(請求)(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定及び支給)

第6条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の支給を決定し、同条の申請書に記載された口座への振込みの方法により当該給付金を支給するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、給付金の支給を受けた後に支給対象要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対して、支給を行った給付金の返還を求める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月27日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年3月31日までの給付対象者については、なお従前の例による。

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芸西村新生児特別給付金支給要綱

令和2年7月20日 要綱第21号

(令和3年4月1日施行)