○芸西村産地受入体制整備費補助金交付要綱
令和2年6月11日
要綱第19号
芸西村産地受入体制整備費補助金交付要綱(令和元年要綱第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)の規定に基づき、芸西村産地受入体制整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 村長は、産地又は地域(以下「産地等」という。)の農業振興を図るため、産地等の受入組織が、求める人材像や相談から研修、就農定着までの支援体制などを記載した産地提案書により県内外から担い手を募集する取組について、補助事業者が実施する事業(以下「補助事業」という。)に対して、予算の範囲内で補助を行う。
なお、本要綱でいう受入組織とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 地域農業の振興のために、市町村が必要があると認める組織であること。
(2) 構成員名簿、規約等を有し、団体の意志を決定し、執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われていること。
(3) 産地提案書を策定し、産地の維持・発展に向け県内外から積極的に担い手を募集する活動を行うものであること。
(4) 就農希望者に対して、就農相談、研修指導、就農時及び就農後の各段階で適切な支援体制を有していること。
(事業の内容等)
第3条 事業の内容及び補助対象経費は別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 村長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取り扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 県税及び市税の滞納がないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを、契約の相手方としないこと等暴力団などの排除に係る県の取り扱いに準じて行わなければならないこと。
2 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額
(補助事業の遅延等)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助金の概算払の請求手続)
第10条 村長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第3号による概算払請求書を村長に提出しなければならない。
(補助事業遂行状況報告)
第11条 補助事業業者は、当該年度の12月10日までに、様式第4号による補助事業の遂行状況報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金実績報告書)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、様式第5号による補助金実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が、補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の公開)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して、安芸市情報公開条例(平成11年条例第2号)に基づく公開請求があった場合は、同条例の規定による非公開項目以外の項目は、原則として公開するものとする。
(その他)
第16条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月11日から施行する。
附則(令和4年5月10日要綱第26号)
この要綱は、令和4年5月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助事業者 | 補助事業の対象となる活動 | 申請区分 | 補助額 (1受入組織当たり) | 補助要件 | 対象費目 |
受入組織 | 産地等が産地提案書を策定するための活動及び、以下に掲げる産地提案書に基づく実践活動に要する経費を補助する。 ①県外の就農相談会 ②県内の就農相談会 ③親元就農促進の取組 ④研修生受入農家への研修 ⑤先進事例調査 | 区分1 (スタートアップメニュー) | 定額20万円に加えて、補助対象経費のうち20万円を超える金額の10分の10以内。 | 区分1 事業終了までに産地提案書を必ず策定(見直し)すること。 | ・謝金 ・旅費 ・需用費(食料費を除く。) ・委託費(チラシ作成委託等) ・役務費(郵送料、手数料等) ・使用料及び賃借料(バス借上げ料等) ・賃金及び共済費(事業に係る臨時的雇用者に限る。) |
区分2 (継続メニュー)※2回目以降の申請 | 補助対象経費の10分の10以内。 | 区分2 ①、②、③のうちいずれか1つを必ず実施すること。 | |||
産地提案書に基づく研修を希望する新規就農希望者と研修先とのマッチングを行うための次の活動等に要する経費を補助する。 ①Iターンを対象としたインターンシップ活動 ②就農体験ツアー | 区分3 (継続メニュー) ※2回目以降の申請 | 補助対象経費の10分の10以内。 | 区分1または区分2の取り組みと併せて実施することができる。 地域担い手協等と密接な連携を図って実施すること。 |
別表第2(第5条、第6条、第7条、第13条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。