○芸西村新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金に関する規則
令和2年6月11日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村国民健康保険条例(昭和49年6月22日条例第14号)附則第4項から第9項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項に規定しているもののほか必要と認める書類の提示を求めることができる。
(支給決定等の取り消し等)
第4条 偽りそのほか不正の手段により、傷病手当金の支給決定を受け又は傷病手当金の支給を受けた者があるときは、村長は傷病手当金の支給決定を取り消し又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。
(適用期間)
第5条 芸西村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則で定める日は、令和5年5月7日までとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関して必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。