○芸西村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月12日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年芸西村条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年芸西村規則第10号。)別表第3に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年芸西村条例第12号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第16条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年芸西村規則第4号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条第1項本文の規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第15条第1項において準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第16条第2号の規則で定める手当は、特殊勤務手当のうち月額又は給料月額に対する支給割合で定める手当とし、同号の規則で定める額は、当該手当の月額とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第24条第1項において準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条第1項に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年芸西村条例第1号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第24条 条例第28条第2項の常時勤務を要する職を占める職員の例による通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号の要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第12条第1項第2号の要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 次の表に掲げる使用距離(自動車等の使用距離をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額。(ただし、当該月当たりの上限は、同表の使用距離の区分ごとに定める上限額とする。)

使用距離の区分

日額

上限

使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満

90円

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満

330円

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満

470円

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満

610円

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満

750円

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満

890円

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満

1,020円

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満

1,160円

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満

1,240円

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満

1,330円

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満

1,410円

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上

1,500円

31,600円

(3) 給与条例第12条第1項第3号の要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

第4章 雑則

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年12月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芸西村会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の芸西村会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和5年2月17日規則第2号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助、その他これに準ずる職種

1

1

1

9

施設管理(簡易な事務を合わせ行う者を含む)、その他これに準ずる職種

1

1

1

7

一般事務補助(日直・宿直を合わせ行う者)

別途伺いにより決定

保健師、看護師、助産師、社会福祉士、ケアマネージャー、障がい者相談支援員等、その他これに準ずる職種

別途伺いにより決定

保育士・幼稚園教諭(無資格)

1

1

1

16

保育士・幼稚園教諭(保育士・幼稚園教諭に準ずる有資格)

1

5

1

20

保育士・幼稚園教諭(有資格)

1

13

1

24

学校補助教員(無資格)

1

15

1

31

学校補助教員(教員免許に準ずる有資格)

1

25

1

34

学校補助教員(有資格)

1

35

1

45

学校用務員

1

1

1

7

かっぱ児童クラブ指導員(無資格)

1

8

1

12

かっぱ児童クラブ指導員(有資格)

1

13

1

17

図書本整理等軽作業に従事する者

1

4

1

5

プール監視人

1

16

1

16

医療士事務資格を有するレセプト点検員、栄養士、歯科衛生士

1

15

1

23

庁舎清掃員、調理士、その他これに準ずる職種

1

10

1

11

地籍調査推進員

1

23

1

23

地籍調査推進員(山間部及び危険地域)

1

25

1

25

埋立地及び粗大ごみ置場管理

1

22

1

22

軽易な草刈り作業(機械貸与)

1

53

1

53

困難な草刈り作業または自前の機械での軽易な草刈り作業・堆肥センター管理業務

2

41

2

41

ペットボトル圧縮・生ごみケージ作成・廃食用油収集

1

23

1

23

ふれあいセンター、ほっとハウス管理人(無資格)

1

1

1

10

ふれあいセンター、ほっとハウス管理人(有資格)

1

5

1

13

外出支援バス運転手

1

12

1

19

地域おこし協力隊、集落支援員

別途伺いにより決定

外国語支援員(ALT・JET)

別途伺いにより決定

資料館企画運営管理員(専門的な知識・経験を有する者)

1

7

1

29

資料館企画運営管理員

1

1

1

10

児童家庭相談員

2

68

2

68

スクールソーシャルワーカー、その他これに準ずる職種

2

40

2

125

図書館(有資格者)

1

9

1

17

備考

1 この表において「有資格」とは、当該職務に必要とされる資格・免許等を現に取得しているものをいう。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)

芸西村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月12日 規則第7号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月12日 規則第7号
令和2年12月1日 規則第23号
令和2年12月14日 規則第26号
令和4年3月16日 規則第6号
令和5年2月17日 規則第2号
令和5年12月18日 規則第16号