○芸西村森林環境譲与税基金条例
令和2年3月12日
条例第2号
(設置)
第1条 芸西村における森林整備及びその促進に必要な経費の財源に充てるため、芸西村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、指定金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 村長は、基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 村長は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。