○芸西村地場産品広報活動事業補助金交付要綱

令和元年10月31日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、地場産品広報活動事業補助金の交付に関し、必要な事項を定める。

(補助の目的)

第2条 地場産品の認知度向上や販路拡大に向けた広報活動を行うことにより、芸西村の産業及び観光の振興を図ることを目的とする。なお、地場産品の範囲は別表1に定めるとおりとする。

(補助の対象)

第3条 補助事業者は、村長が補助することが必要であると認める芸西村で活動している団体(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助の額等)

第4条 前条に規定する補助事業者に対する補助対象経費及び補助限度額は別表2に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、補助金交付指令(別記様式第2号)により補助事業者に対し通知する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了した日から30日以内、または出納閉鎖までのいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(決定の取消)

第8条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) 補助事業の施工が著しく不適当であるとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

地場産品の範囲

地場産品は、次に定めるものとする。

(1) 芸西村内において生産されたもの

(2) 芸西村内において原材料の主要な部分が生産されたもの

(3) 芸西村内において製造・加工・その他の工程の主要な部分を占めるもの

(4) 地域資源として相当程度認識されているもの

(5) その他村長が認めるもの

別表2(第4条関係)

補助対象経費

補助限度額

報酬費、賃金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃貸料、委託料

70万円以内

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芸西村地場産品広報活動事業補助金交付要綱

令和元年10月31日 要綱第37号

(令和元年10月31日施行)