○芸西村多子世帯保育料等軽減補助金交付要綱

令和元年9月25日

要綱第35号

(目的)

第1条 この規則は、子ども(保護者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者に限る。以下同じ。)を2人以上扶養している多子世帯の第2子以降の子どもが利用している教育・保育施設等の保育料等を補助することにより、子育てに係る経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み、育てる環境づくりに資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、芸西村に住所を有し、芸西村子ども・子育て支援法施行細則別表に掲げる第2子以降の子ども(以下「対象児童」という。)を扶養している保護者とする。ただし、村税(国民健康保険税を含む)、保育料、給食費等を滞納している場合を除く。

(対象施設)

第3条 この事業の補助対象となる施設は、子ども・子育て支援法第7条第4項から第10項に掲げる施設をいう。

(保育料等)

第4条 この事業の補助対象となる保育料等とは、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項、第11項第3号に掲げる費用とする。ただし、対象児童1人に対して月額50,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、対象児童の保護者が、芸西村多子世帯保育料等軽減補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、施設に支払った保育料等の額を確認できる書類を添付し該当年度の末日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を精査し、適当と認めたときは補助金の交付額を確定したうえで、芸西村多子世帯保育料等軽減補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を申請者に交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第7条 村長は、第6条または第8条の規定により、補助金の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、補助された保育料等に相当する額の返還を求める事ができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条に規定する補助対象者の要件に該当しなくなったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則(平成22年2月22日規則第1号)は廃止する。

3 芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則により軽減した保育料等の決定の取消し及び返還については、なお従前の例によるものとする。

(令和5年3月16日要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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芸西村多子世帯保育料等軽減補助金交付要綱

令和元年9月25日 要綱第35号

(令和5年4月1日施行)