○芸西村給食費等軽減補助金交付要綱

令和元年9月25日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内に住所を有する小学校就学前の子どもを養育する保護者が、特定教育・保育施設、特定地域型保育施設又は特定子ども・子育て支援施設等(以下「保育施設等」)を利用する場合において、保育施設等に支払うべき食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住所を有し芸西保育所または芸西幼稚園以外の保育施設等を利用する小学校就学前の子ども(以下「対象児」という。)を養育する保護者とする。ただし、村税(国民健康保険税を含む)、保育料、給食費等を滞納している場合を除く。

(補助の範囲)

第3条 補助の対象となる給食費は、対象児が保育所等から特定教育・保育等を受けた場合において当該補助対象者が保育施設等に支払った給食費とし、対象児1人当たりの補助限度額は別表のとおりとする。ただし、保育施設等が内訳区分を設定していない場合は、内訳区分に関係なく補助限度額まで補助することとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、芸西村給食費等軽減補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に支払った給食費の額を確認できる書類を添付し該当年度の末日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を精査し、適当と認めたときは補助金の交付額を確定したうえで、芸西村給食費等軽減補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を申請者に交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第6条 村長は、前条の規定により、補助金の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、補助された給食費に相当する額の返還を求める事ができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条に規定する補助対象者の要件に該当しなくなったとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表

対象児の年齢

内訳区分

補助限度額

4歳児・5歳児

平日(主食・副食)

1日 250円

月額 5,000円

3歳児

平日(主食・副食・おやつ)

1日 285円

月額 5,700円

土曜日(おやつのみ)

1日 55円

月額 220円

0歳児・1歳児・2歳児

平日(主食・副食・おやつ)

1日 385円

月額 7,700円

土曜日(おやつのみ)

1日 155円

月額 620円

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月16日要綱第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

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芸西村給食費等軽減補助金交付要綱

令和元年9月25日 要綱第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月25日 要綱第34号
令和5年3月16日 要綱第3号