○芸西村教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則

令和元年9月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき村長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、又は教育委員会事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。

(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、公有財産取得に関するものを除く。

(3) 教育委員会の所管する施設の管理・運営に関すること。

(4) 教育委員会の所管する学校の物品の管理・処分に関すること。ただし、重要物品を除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が指定する事務に関すること。

(村長の事務の補助執行)

第3条 次に掲げる村長の事務は、教育委員会事務局の職員による補助執行とする。

(1) 教育委員会の所管事項に係る補助金、負担金、交付金、奨学金及び貸付金に関すること。

(2) 幼児教育・保育に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(4) 病児・病後児保育事業に関すること。

(5) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が指定する事務に関すること。

(権限委任の留保)

第4条 村長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

(協議)

第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、村長に協議しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が教育委員会と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芸西村教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則

令和元年9月19日 規則第12号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年9月19日 規則第12号