○芸西村担い手支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月1日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱(以下、「要綱」という。)は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村担い手支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 村は、産地や地域(以下、「産地等」という。)の新規就農希望者に対する就農相談から研修、営農定着に至るまでの活動を促進し、本村の新規就農者の大幅な増加及び就農後の定着を図ることを目的として、本村で就農を希望する意欲ある担い手及び研修を受入れる機関等に対して、予算の範囲内で補助を行う。

(事業の内容等)

第3条 事業の内容は別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の事業について、対象となる経費を同一とする県の他の補助事業や、生活の維持や失業対策に対する国及び県の助成金を受給している場合には交付しない。ただし、別表1に定める別記1の第2条第1号「産地提案タイプ」及び別記1の第2条第2号「移住促進タイプ」は併給できるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 別記1から別記4までに係る事業を実施する事業実施主体は、それぞれ定める様式による補助金交付申請書に事業計画書等を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 村長は、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項及び別記1から別記4に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接事業実施主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 県税及び村税の滞納がないこと。

2 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第8条 事業実施主体は、補助事業に着手する場合は、原則として第5条の規定による補助金の交付の決定に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、指令前着手届(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第9条 事業実施主体は、補助事業の内容又は経費について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更(同項各号に該当しない軽微な変更は除く。)をしようとするときは、別記1から別記4に定める補助金変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

(補助事業の遅延等)

第10条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助金の概算払の請求手続)

第11条 事業実施主体は、当該事業年度の補助事業に係る給付期間が6ヶ月以上あり、かつ、その期間の2分の1を完了している場合、概算払の請求手続きをすることができる。この場合、事業実施主体は、様式第2号による概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(補助事業遂行状況報告)

第12条 村長は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金実績報告書)

第13条 事業実施主体は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、別記1から別記4に定める補助金実績報告書を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、次の各号のいずれか又は別記1から別記4に定める返還事由に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業実施主体が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業実施主体が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(グリーン購入)

第15条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は事業実施主体に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行し平成31年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金について、第6条第7条第2号第12条及び第14条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和2年4月1日要綱第14号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用とする。

(令和5年3月31日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業の内容

事業実施主体

1 青年農業者支援区分(別記1)


産地提案書で提示された品目又は芸西村基本構想で提示された品目(ただし、県外からUIターンする者に限る)において、独立・自営就農又は親元就農を目指して高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の者及び農業経営の開始段階にあり村長が特に必要と認める者に対して補助を行う。

研修生

2 専業シニア支援区分(別記2)


芸西村基本構想で提示された品目において、独立・自営就農又は親元就農を目指して高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時50歳以上の者に対して補助を行う。

研修生

3 後継者育成支援区分(別記3)


親族を県外等からUターン就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等に対して補助を行う。

農業者(親元)

4 研修受入機関支援区分(別記4)


高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等及び派遣研修先等の研修生受入れに対して補助を行う。

研修受入機関

5 継続区分


令和3年度及び令和4年度の芸西村担い手支援事業費補助金受給者で、引き続き研修を行っている研修生及び研修受入機関に対し、研修の継続期間(最大2年間)について補助を行う。


別表第2(第5条、第6条、第7条、第14条関係)

1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。

(別記1)

青年農業者支援区分

(事業の内容)

第1条 村は、産地提案書で提示された品目又は本村が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下、「芸西村基本構想」という。)で提示された品目(ただし、県外からUIターンする者に限る)において、独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)別記2の第5の2の(1)のイの要件を満たし、かつ、年間150日以上農業従事する者。)又は親元就農(3親等以内の親族が経営する農業経営体に就農すること。)を目指して高知県知事が就農に有効であると認める研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の者、及び農業経営の開始段階にあり村長に特に必要と認める者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業区分、補助対象経費及び補助額等)

第2条 前条に規定する補助事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとし、補助対象経費及び補助額等は、別表第3に定めるとおりとする。

(1) 産地提案タイプ

(2) 移住促進タイプ

(3) 事業支援タイプ

(補助金の交付の申請)

第3条 補助事業を実施する研修生(以下「対象研修生」という。)が、要綱第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記1様式第1―1号)に、事業実施計画書(別記1様式第1―2号)を添えて、村長に提出しなければならない。

(対象研修生)

第4条 補助事業における対象研修生は、次に定める要件を満たす者であること。

1 産地提案タイプ

(1) 本村の農業振興のために、村長が必要と認める者であること。

(2) 産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として当該受入組織が受入れを確認した者であること。

(3) 育成総合対策実施要綱に基づく就農準備資金又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依名通知)(以下、「緊急対策実施要綱」という。)に基づく就農準備支援事業(以下、「就農準備資金等」という。)を受けること。

(4) 原則、研修受入機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3ヶ月以上の基礎研修を受けること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県知事が認める研修機関等において研修を受講する者についてはこの限りでない。

(5) 研修終了後本村において居住し就農すること。ただし、村長が地域農業及び地域経済の振興のために特に必要と認める場合は、この限りでない。

(6) 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で原則として、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。なお、農業経営開始とは、育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金の経営開始の判断に準ずる。

(7) 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していない者であること。

(8) 就農予定時の年齢が15歳以上49歳以下の者であること。

(9) 独立・自営就農予定者にあっては芸西村基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

(10) 補助事業による研修中又は研修終了後速やかに、独立・自営就農予定者にあっては農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は第14条の4に規定する青年等就農計画の認定受けることとし、親元就農予定者にあっては就農先経営体の親族等と農業経営の継承等について協議を行い、経営継承等計画書(別記1様式第1―3号)を村長に提出すること。

2 移住促進タイプ

(1) 前項に定める産地提案タイプの交付を受ける者又は芸西村基本構想に記載された主たる営農類型の品目の栽培技術を習得し就農する者で前項第3号から第10号の規定をすべて満たす者であること。

(2) 研修開始前に1年以上高知県外に在住しており、高知県内に転居後1年以内に研修を開始する者であること。

3 事業支援タイプ

(1) 人材力強化実施要綱別記1農業次世代人材投資事業に基づく経営開始型又は経営開始資金の交付要綱を満たし、村長が事業採択者として承認している者であること。

(2) 当該事業年度において、経営開始型又は経営開始資金の交付期間内であるが、交付対象者とならなかった者のうち、村長が特に支援が必要と認める者であること。

(対象研修受入機関等)

第5条 対象研修生は、次に該当する研修受入機関等で研修を実施することとする。ただし、研修受入機関等が対象研修生の3親等以内(受入先が法人の場合は、法人の代表者の3親等以内)の者である場合は、補助事業の対象としない。

(1) 高知県立農業担い手育成センター

(2) 指導農業士又は指導農業士が経営する農業法人

(3) 令和3年度までに研修受入機関等の認定を受けた農業者等

(4) 5年以上の営農経験を持ち、高知県知事の認定を受けた農業者

(5) 5年以上の営農経験もしくは農業指導経歴を持ち、高知県知事の認定を受けた指導員を設置している法人又は団体

(研修期間)

第6条 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、市町村等の研修事業支援を受けず実施する研修を含む。)を開始したときから最長2年間とする。なお、産地提案タイプ、移住促進タイプの期間は前途の範囲内でおおむね1年以上、2年以内とする。

2 1年間における研修時間は、おおむね1,200時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

3 農閑期等における1か月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。

4 第1項の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

5 前項の規定により研修を継続する場合、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(別記1様式第1―4号)を提出しなければならない。

(研修状況報告及び研修終了後の報告)

第7条 対象研修生は、研修中(前条第4項に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を村長に提出しなければならない。この場合において、提出は、半年ごとに行い、研修期間を経過した日の翌日から起算して30日以内に村長に提出しなければならない。

2 対象研修生は、研修修了後(前条第4項に規定する研修を継続する場合は、その研修の終了後)から研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間が終了するまでの間、独立・自営就農者にあっては就農状況報告書(別記1様式第1―5号)を、親元就農者にあっては就農状況報告書(別記1様式第1―6号)を、村長に提出しなければならない。

3 前項に規定する就農状況報告書は、原則として1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに村長に提出しなければならない。

4 第2項に規定する就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告書を村長に提出しなければならない。

5 第1項に規定する研修状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(4)、就農準備支援事業の対象者にあっては、緊急対策実施要綱別記5の第6の4の研修状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

6 第2項から第4項までに規定する就農状況報告は、就農準備資金の対象者にあっては、育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)就農準備支援事業の対象者にあっては、緊急対策実施要綱別記5の第6の7の(1)に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(研修内容の検討)

第8条 対象研修生に対する研修の実施に当たっては、芸西村担い手育成総合支援協議会等において、研修内容の検討、研修受入機関等の選定、新規就農希望者の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修カリキュラムを作成し、第3条に定める補助金交付申請時に添付しなければならない。なお、この研修カリキュラムは、対象研修生が就農準備資金を受ける場合、補助事業に先だって実施する就農準備資金の研修計画に代えることができる。

2 研修カリキュラムについては、芸西村担い手育成総合支援協議会等で内容を決定する前に、対象研修生及び研修受入機関等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。

(研修の実施及び状況確認)

第9条 村長は、適切な研修が実施されるよう、対象研修生及び研修受入機関等(第5条第1項第1号に掲げるものを除く。)に対して、必要に応じて指導することができる。

2 村長は、定期的に研修実施状況の確認を行う。

(円滑な就農への支援)

第10条 村長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、研修受入機関等及び芸西村担い手育成総合支援協議会等の関係機関と連携して、対象研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

(補助の条件)

第11条 補助金の交付の目的を達成するため、対象研修生は、要綱第7条各号に掲げる内容を遵守しなければならない。

2 村長は、対象研修生が就農準備資金を受けられる場合は、就農準備資金を優先して交付するよう関係者と調整を図るものとする。

(補助事業の変更)

第12条 対象研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第9条の各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に村長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記1式第1―7号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象研修生の研修の中止

(2) 研修受入機関等の変更

(3) 研修計画期間、研修対象作物、就農形態等の主要部分の変更

(補助金の実績報告)

第13条 対象研修生は、補助事業が完了した場合は、要綱第13条に定める日までに、補助金実績報告書(別記1様式第1―8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、要綱第14条の各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得い事情として村長が認めた場合(要綱第14条の第1号第2号又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 研修受入機関等が、対象研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。

(2) 対象研修生が、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。

(3) 対象研修生が、補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合はその支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の就農を継続しなかったとき。

別表第3(別記1第2条関係)

青年農業者支援区分

1

産地提案タイプ

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、就農準備資金の交付対象者又は就農準備資金の法人等雇用就農者研修生に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、村長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は、1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

交付対象経費上限額

研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。

補助率

10分の10以内

2

移住促進タイプ

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、高知県外からUIターンし研修を開始する就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、村長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は、1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

交付対象経費上限額

研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。

補助率

10分の10以内

3

事業支援タイプ

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。

2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、村長が適当であると認めるものとする。

3 交付期間は、農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。

交付対象経費上限額

農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金の規定以内とする。

補助率

10分の10以内

(注)交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

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(別記2)

専業シニア支援区分

(事業の内容)

第1条 芸西村基本構想に記載された主たる営農類型の品目を栽培する独立・自営就農又は親元就農を目指して高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時50歳以上の者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業区分、補助対象経費及び補助額等)

第2条 前条に規定する補助事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助額等は、別表第5に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助事業を実施する研修生(以下「対象研修生」という。)が、要綱第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記2様式第2―1号)に事業実施計画書(別記2様式第2―2号)を添付して村長に提出しなければならない。

(対象研修生)

第4条 対象研修生の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域農業の振興のために、村長が必要と認める者であること。

(2) 就農予定時の年齢が、50歳以上64歳以下の者であること。

(3) 原則、研修機関等での研修1年目に農業担い手育成センターで3ヶ月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県知事が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りでない。

(4) 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、原則として、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農をしたことがない者であること。

(5) 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していないこと。

(6) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき本村が定める基本構想(以下「芸西村基本構想」という。)の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

(7) 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては、経営継承等計画書(別記2様式第2―3号)を村長に提出すること。

(8) 研修終了後本村において居住し就農すること。ただし、村長が地域農業及び地域経済の振興のために特に必要と認める場合は、この限りでない。

(研修期間)

第5条 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、市町村等の研修事業支援を受けず実施する研修を含む。)を開始したときから最長2年間とする。期間は、前述の範囲内でおおむね1年以上2年以内とする。

2 1年間における研修時間は、おおむね1,200時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

3 農閑期等における1か月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。

4 第1項の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は、原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

5 前項の規定により研修を継続する場合は、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(別記2様式第2―4号)を村長に提出しなければならない。

(研修状況報告及び研修終了後の報告)

第6条 対象研修生は、研修中(前条第4項に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を村長に提出しなければならない。この場合において、提出は、半年ごとに行い、研修期間を経過した日の翌日から起算して30日以内に村長に提出しなければならない。

2 対象研修生は、研修終了後、独立・自営就農又は親元就農した場合は、就農日の翌日から起算して30日以内に就農届(別記2様式第2―9号)を村長に提出しなければならない。

3 対象研修生は、研修修了後(前条第3項に規定する研修を継続する場合はその研修の終了後)から研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間が終了するまでの間、独立・自営就農者にあっては就農状況報告書(別記2様式第2―5号)を、親元就農者にあっては就農状況報告書(別記2様式第2―6号)を、村長に提出しなければならない。

4 前項に規定する就農状況報告書は、原則として1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに村長に提出しなければならない。

5 前項に規定する就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告書を村長に提出しなければならない。

(研修内容の検討)

第7条 対象研修生に対する研修の実施に当たっては、芸西村担い手育成総合支援協議会等において、研修内容の検討、研修受入機関等の選定、新規就農希望者の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修カリキュラムを作成し、第3条に定める補助金交付申請時に添付しなければならない。

2 研修カリキュラムについては、芸西村担い手育成総合支援協議会等で内容を決定する前に、対象研修生及び研修受入機関等と最低1回以上の協議を実施した上で作成しなければならない。

(研修の実施及び状況確認)

第8条 村長は、適切な研修が実施されるよう、対象研修生及び研修受入機関等(第5条第1項に掲げるものを除く。)に対して、必要に応じて指導することができる。

2 村長は、定期的に研修実施状況の確認を行う。

(円滑な就農への支援)

第9条 村長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、研修受入機関等及び芸西村担い手育成総合支援協議会等の関係機関と連携して、対象研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

(補助の条件)

第10条 補助金の交付の目的を達成するため、対象研修生は、要綱第7条第1項各号に掲げる内容を遵守しなければならない。

(補助事業の変更)

第11条 対象研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第9条各号又は次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に村長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記2様式第2―7号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象研修生の研修の中止

(2) 研修受入機関等の変更

(3) 研修計画期間、研修対象作物、就農形態等の主要部分の変更

(補助金の実績報告)

第12条 対象研修生は、補助事業が完了した場合は、要綱第13条に定める日までに、補助金実績報告書(別記2様式第2―8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 村長は、要綱第14条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合(要綱第14条の第1号第2号又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 研修受入機関等が、対象研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。

(2) 対象研修生が、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。

(3) 対象研修生が、補助事業の研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の就農を継続しなかったとき。

別表第4(別記2第2条関係)

専業シニア支援区分

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき研修生に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、村長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は、1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

交付対象経費上限額

研修生1人当たり月額12.5万円以内とする。

補助率

10分の10以内

(注)交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

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(別記3)

後継者育成支援区分

(事業の内容)

第1条 村は、新規就農者の確保及び定着を図るため、補助事業の対象となる親族(以下「対象親族」という。)を県外等からUターン就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等へ支援を行う事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業区分、補助対象経費及び補助額等)

第2条 前条に規定する補助事業は、次のとおりとし、事業区分、補助対象経費及び補助額等は、別表第4に定めるとおりとする。

(1) 研修機関受講タイプ

(2) 地域講座受講タイプ

(補助金の交付の申請)

第3条 補助事業の対象となる農業者(以下「対象農業者」という。)が、要綱第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記3様式第3―1号)に事業実施計画書(別記3様式第3―2号)を添付して村長に提出しなければならない。

(対象農業者)

第4条 補助事業における対象農業者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域農業の振興のために、村長が必要と認める者であること。

(2) 本村において居住し、認定農業者又は人・農地プランにおいて中心となる経営体として位置付けられている者であって、対象親族に必要な研修を実施することができると認められるものであること。

(3) 法人の場合は一戸一法人であること。

(4) 対象親族をUターン就農させ、農業経営の改善や発展に取り組むこと。

(5) 事業の申請前に家族経営協定を締結し、対象親族の経営体における責任と役割を明確にし、利益の分配を行うこと。

(6) 対象親族や家族と将来の経営継承等について話合いを行い、経営継承等計画書を提出すること。

(7) 前に当該補助事業(旧親元就農応援区分及び後継者育成発展支援区分を含む。)を受けていないこと(対象農業者につき1回限りの利用であること。)。

(対象親族)

第5条 対象親族の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 義務教育を修了し、15歳以上おおむね50歳までの者であること。

(2) 対象農業者(法人の場合は経営主)の3親等以内の親族(原則、尊属を除く。)に該当する者であること。

(3) 対象農業者(法人の場合は経営主)の農業経営体の改善や発展に貢献する意志があると認められ、将来、当該農業経営を継承(法人の場合は共同経営を含む)する予定の者であること。

(4) 産地提案書の策定主体が、産地や地域の振興のために必要と認める者であって芸西村担い手育成総合支援協議会等が定めた研修プログラムに従い研修を実施するものであること。

(5) 就農以前に1年以上高知県外に在住しており高知県内に転居後1年以内に新たに親元就農する者、又は1年以上他産業等に従事していた者で離職後1年以内に新たに親元就農するもの(以下両者を「Uターン就農者」という。)であり、Uターン就農者であることが確認できること(新規学卒者については、在学等が確認できること。)。ただし、新規学卒者については、1親等が非農家の場合には、対象とする。

(6) 親元就農してから2年以内の者であること。

(7) 原則として高知県内で農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。ただし、前号に該当する期間を除く。

(8) 研修終了後本村において居住すること。

(後継者育成研修)

第6条 補助事業の対象となる研修期間は1年とし、そのうち3ヶ月以上6ヶ月未満は高知県農業担い手育成センターにおいて研修(以下「経営レベルアップ研修」という。)を行うこと。ただし、地域講座受講タイプで研修を行う場合には、指導農業士のもとで行う3ヶ月以上の地域実践研修と高知県が協議の上認めた地域の基礎講座を受講することをもって代えることができる。

2 前項の研修期間のうち経営レベルアップ研修を除く期間は、対象農業者が対象親族に研修を行うとともに、月1回以上は、高知県農業振興センター、JA又は地域の生産部会等が行う外部研修を対象親族に受けさせること。

3 1年間における研修時間はおおむね1,200時間以上、1日の研修時間は8時間以内を原則とする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

4 農閑期等における1か月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。

5 研修の実施に当たっては、芸西村担い手育成総合支援協議会等の関係機関と連携して、対象親族の研修計画の作成及び適切な研修の実施を支援するものとする。

6 対象親族は、研修期間中は毎月研修日誌を作成し、経営レベルアップ研修を除く期間は、当月分の研修日誌を翌月10日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 村長は、対象親族の経営レベルアップ研修修了後、技術や知識を身に付けたことを対象農業者から確認した場合は、対象農業者の請求に基づき、補助金を交付することができる。

(研修状況の報告)

第8条 対象農業者及び対象親族は、研修中の研修状況報告書を村長に提出しなければならない。この場合において、提出は、半年ごとに行い、研修期間を経過した日の翌日から起算して30日以内に村長に提出しなければならない。

(親元研修修了報告及び就農状況報告)

第9条 対象農業者及び対象親族は、1年の親元研修が修了した日の翌日から起算して30日以内に、親元研修修了報告書(別記3様式第3―3号)を村長に提出しなければならない。

2 対象農業者及び対象親族は、親元研修修了後から2年間、別記1第7条第2項に規定する就農状況報告書を村長に提出しなければならない。

3 前項に規定する村長への就農状況報告書の提出は、原則として毎年7月末までに行うこととし、前年の7月1日から当年6月30日までの1年間に係る報告をするものとする。

4 第2項に規定する就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告書を村長に提出するものとする。

(補助事業の変更)

第10条 対象農業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第9条各号又は次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に村長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記3様式第3―4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象親族の研修の中止

(2) 経営レベルアップ研修の時期又は期間の変更

(事業実施状況の確認及び改善指導)

第11条 村長は、対象農業者及び対象親族に対して、必要な調査及び指導を行うことができる。

(補助金の実績報告)

第12条 対象農業者は、補助事業が完了した場合は、要綱第13条に定める日までに補助金実績報告書(別記3様式第3―5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 村長は、要綱第14条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合(要綱第14条の第1号第2号又は第5号に該当する場合は除く。)は、この限りでない。

(1) 対象親族が研修をしなかったとき。

(2) 対象農業者や経営レベルアップ研修の受入機関等が、対象親族が必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。

(3) 対象親族が、1年の親元研修終了後から2年以上就農を継続しなかったとき。

(4) 第9条に規定する親元研修修了報告書及び就農状況報告書を提出しなかったとき。

別表第5(別記3第2条関係)

後継者育成支援区分


交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき対象農業者に支給する対象親族の研修に要する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費等で、村長が適当であると認めるものとする。

3 対象農業者につき1回限りとする。

4 国及び高知県が行うその他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象とする。


研修機関受講タイプ

交付対象経費上限額

1 対象親族1人当たり年額120万円以内とする。

2 研修期間中かつ事業採択された年度内において、3ヶ月以上6ヶ月未満、高知県立農業担い手育成センターで経営レベルアップ研修を受講すること。

補助率

10分の10以内

地域講座受講タイプ

交付対象経費上限額

1 対象親族1人当たり年額90万円以内とする。

2 研修期間中かつ事業採択された年度内において、3ヶ月以上6ヶ月未満、対象農業者が所属する産地の担い手農家(指導農業士)のもとで地域実践研修を受講すること。

補助率

10分の10以内

(注)交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

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(別記4)

研修受入機関支援区分

(事業の内容)

第1条 村は、高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する派遣研修先等の研修生受入れに対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業区分、補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助額等は、別表第6に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請等)

第3条 補助事業を実施する研修受入機関(以下、「研修受入機関等」という。)が、要綱第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記4様式第4―1号)に、事業実施計画書(別記4様式第4―2号)を添えて、村長に提出しなければならない。

(対象研修受入機関等)

第4条 補助事業を実施する研修受入機関等は、高知県就農希望者研修機関等認定要領で定める、高知県知事の認定を受けた者とする。ただし、研修受入機関等が対象研修生の3親等以内(受け入れ先が法人の場合は、法人の代表者の3親等以内)の者である場合は、補助事業の対象としない。

(補助対象受入上限)

第5条 補助事業における研修生の受入人数は、原則1人を上限とする。ただし、専任の研修指導者(5年以上の農業経験又は農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には1指導者当り研修生3人を上限とする。

(補助の制限)

第6条 研修受入機関等が次の各号に該当する場合は、補助事業の対象から除外する。

(1) 村長が就農に必要な技能を取得する研修ではないと判断したとき。

(2) 高知県知事が研修受入機関等の認定を取消したとき。

(補助事業の変更)

第7条 研修受入機関等は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第9条の各号に該当する重要な変更をしようとするときは、事前に村長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記4様式第4―3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 研修受入機関等は、補助事業が完了した場合は、要綱第13条に定める日までに、補助金実績報告書(別記4様式第4―4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 村長は、要綱第14条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害、研修生の責めに帰すべき理由による場合等のやむを得ない事情として村長が認めた場合(要綱第14条第1号、第2号又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 研修受入機関等が、別記1第8条第1項若しくは第2項又は別記2第7条第1項若しくは第2項又は別記3第5条第4号の研修計画等に即した研修を行っていないと認められる場合。

(2) 研修の効果が認められない場合

(3) 研修受入機関等又は派遣研修先等の都合により研修を中止した場合

(4) 別記1第4条の第3号から第10号に規定する要件を満たし、就農準備資金の対象となる研修生又は所得が一時的に就農準備資金の基準を超えているが、その他の全ての要件を満たしていることを村長、高知県、高知県農業会議から承認を受け、かつ所得が基準を下回った時点で、残りの研修期間に応じて就農準備資金を申請することを確約する研修生(いずれも研修終了後に独立・自営就農又は親元就農する者に限る)が確約したことを実施しなかった場合は、研修生が補助金を返還するものとする。

(補助の制限)

第10条 村長が要綱第14条及び前条第1号から第3号のいずれかに該当すると認めたときは、次年度以降本事業の補助対象から除外する。ただし、村長が特別と認めた場合は、この限りでない。

別表第6(別記4第2条関係)

研修受入機関支援区分

就農準備資金等の研修生及び専業シニア支援区分の研修生を受け入れる場合

交付対象経費

1 要綱等の規定に基づき、研修生を受け入れる研修受入機関に補助する。

2 研修に要する経費を徴収する研修受入機関等については支給しない。

交付額交付期間

月額5万円以内で最長2年間以内とする(担い手支援事業採択前の期間は除く。)

補助率

10分の10以内

後継者育成支援区分の対象親族を受け入れる場合

交付対象経費

1 地域実践研修を行う対象親族を受け入れる対象農業者と同じ産地、部会等に所属する指導農業士に対して支給する受入助成金とする。

2 研修に要する経費を徴収する指導農業士については支給しない。

交付額交付期間

地域実践研修を実施した月毎に月額5万円以内で最長3ヶ月とする(担い手支援事業採択前の期間は除く。)

補助率

10分の10以内

(注)交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

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芸西村担い手支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月1日 要綱第28号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
令和元年7月1日 要綱第28号
令和2年4月1日 要綱第14号
令和3年3月31日 要綱第12号
令和4年5月19日 要綱第30号
令和5年3月31日 要綱第19号