○「白玉糖」の商標使用に関する要綱

令和元年6月3日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき、芸西村(以下「村」という。)が所有する白玉糖に係る商標(以下「本件商標」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(黒糖及び本件商標の定義)

第2条 黒糖及び白玉糖とは次のとおりとする。

(1) 黒糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいう。

(2) 白玉糖とは、芸西村伝承館製糖組合が、伝承館で生産される含みつ糖の代表的なもので、さとうきびの搾り汁をそのまま煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造したものをいう。成分として、糖分の他にカリウム、カルシウム、鉄等多くのミネラル成分を含み、特有の香味がある。

(本件商標の種類)

第3条 本件商標は、白玉糖に係る文字商標登録第6098054号とする。

(使用権の種類)

第4条 本件商標の使用は、通常使用権とする。

(使用の申請)

第5条 本件商標を使用しようとする者(以下「申請者」という)は、あらかじめ「白玉糖」商標使用許可申請書(別記様式第1号)に本件商標を使用しようとする商品の見本を添えて村に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 本件商標登録以前に、本件商標を使用している者は、本要綱制定の日から1ヶ月以内に商標使用許可申請書を商標権利者に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の場合において、申請者は、村が認めるときは、見本の提出に代えて、本件商標を使用する商品を確認することができる写真等を提出することができる。

(使用の許可)

第6条 村は、前条の規定による申請があったときは、その内容を村が設置する審査会で審査する。

2 村は、使用の許可を決定したときは、申請者に対し「白玉糖」商標使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

3 村は、前項の規定により許可をするときは、条件を付することができる。

(使用申請の免除)

第7条 芸西村伝承館製糖組合に所属する者は申請を免除する。

2 国、地方公共団体及び関係団体が、本件商標の使用目的に沿って使用する場合(商品に直接商標を付して販売する場合を除く。)は、使用承認申請及び許諾の手続を免除する。

(使用許可の期間)

第8条 本件商標の使用許可の期間は、平成40年(2028年)11月16日までとする。

2 使用許可の期間満了後において、引き続き本件商標を使用しようとするときは、期間満了の日の30日前までに第5条の規定による申請を行い、許可を受けなければならない。

(使用の中止)

第9条 第5条第1項の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、本件商標の使用を中止しようとするときは、「白玉糖」商標使用中止届(別記様式第3号)を村に提出しなければならない。

(使用許可の制限)

第10条 村は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許可しないものとする。

(1) 本件商標の使用によって、商品の品質の誤認又は他者の業務に係る商品との混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。

(2) 本件商標、芸西村、「白玉糖」のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 宗教的活動、政治活動等に使用するとき。

(5) その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。

2 村は、前項の規定により審査会において使用を許可しないことを決定したときは、申請者に対し「白玉糖」商標使用不許可通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第11条 村は、使用者がこの要綱に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

2 村は、使用者が前項の規定により使用の許可の取り消しにより使用者に生じた損失について一切の責任を負わないものとする。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 商品への使用又はその宣伝広告に際して、「((R))登録番号」をその商品、包装、広告等に明示すること。

(2) 使用許可を受けた商品以外に使用しないこと。

(3) 使用許可を受けた使用態様以外に使用しないこと。

(4) 使用許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 使用許可を受けた商品の瑕疵により第三者に損害を与えたときは、これに対し全責任を負うこと。

(6) 故意又は過失により村に損害を与えた場合、これによって生じた損害を村に賠償すること。

(7) 村から要請があったときは、本件商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。

(8) 本件商標登録が取消し又は無効となったときは、速やかに使用を中止すること。

(9) 第三者による本件商標の無断使用など問題となり得る行為を発見した場合は、速やかに村に報告すること。

(使用料)

第13条 本件商標の使用料は、次のとおりとする。

(1) 商標の使用者は、使用料を本村に納付しなければならない。

(2) 商標の使用料は商標を容器に直接印刷し、又はシール貼付した場合に発生し、使用料はシールごとに5円とし、毎年度製糖した際に請求を行う。

(商品の公開)

第14条 村は、本件商標の使用状況を広く周知するために、使用を許可した商品を芸西村の公式ホームページ等において公開するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、芸西村長が協議のうえ、別に定める。

この要綱は、令和元年6月3日から施行する。

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「白玉糖」の商標使用に関する要綱

令和元年6月3日 要綱第26号

(令和元年6月3日施行)