○芸西村農業用ハウス防災対策事業費補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村農業用ハウス防災対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 村は、県が策定する「農業用ハウス災害被害防止計画」(以下「被害防止計画」という。)に基づき、農業用ハウス(以下「ハウス」という。)の災害被害を軽減するための対策を支援するため、農業用ハウス強靱化緊急対策事業実施要綱(平成31年2月7日付け30生産第1826号農林水産事務次官依命通知)及び農業用ハウス強靱化緊急対策事業実施要領(平成31年2月7日付け30生産第1983号農林水産省生産局長通知)に基づき実施する事業のうち次に掲げる事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 農業協同組合及び複数の市町村の区域において活動する団体が実施する事業
(2) 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)、農業者(農業を営む個人又は法人をいう。以下同じ。)の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体であって、生産局長等が別に定めるものをいう。)及び地域農業再生協議会等(経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に定める地域農業再生協議会、地域担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け経営第8837号農林水産省経営局長通知)第1の3に定める地域担い手育成総合支援協議会、果樹産地構造改革計画について(平成17年3月25日付け生産第8118号農林水産省生産局長通知)第5の1に定める産地協議会)又は特認団体(知事が中国四国農政局長と協議して適当であると認める団体をいう。)が実施する場合であって、当該事業に要する経費
(3) 農業者(青色申告を行っていること等により、農業経営に係る経理が家計と分離されている者であって、後継者が確保されている等事業の継続性が担保されているものに限る。)が実施する場合であって、当該事業に要する経費
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書1部を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助事業者が第1項の補助金交付申請書を提出するときは、県税及び村税の滞納がない旨を証する納税証明書を添付しなければならない。
5 第3項の県税納税証明書は、県税の納税義務がない場合は、県税納税証明書に代えて、その旨の申立書(別紙参考様式)を添付しなければならない。
(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であるとき。
(4) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第4号様式により村長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類1部を村長に提出して、その指示を受けなければならないこと。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める処分制限期間に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により、村長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。
(9) 補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められる者を間接補助事業者又は契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(10) 補助金は、補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(11) 補助事業者について、県税及び村税の滞納がないこと。
(12) 間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前各号の条件を付さなければならないこと。
(1) 補助事業を廃止する場合
(2) 補助事業の取組主体を変更する場合
(3) 別表の事業欄1と2ごとに配分された事業費の20パーセントを超える増加又は補助対象経費の増加の場合
(4) 別表に掲げる事業ごとに配分された事業費又は補助対象経費の20パーセントを超える減少の場合(村が変更を要しないと認める場合を除く。)
2 村長は、前項の補助事業変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業遂行状況報告書)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において別記第6号様式による補助事業遂行状況報告書1部を作成し、当該年度の1月20日までに村長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業の成果を記載した別記第7号様式による補助事業実績報告書1部を村長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第8号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月20日までに、同様式により村長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 村長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(繰越承認申請)
第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに別記第10号様式による繰越承認申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者(間接補助事業者を含む。)が第6条ただし書各号のいずれかに該当すると村長が認めたとき。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が50万円以上の機械又は器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金交付要綱(平成31年2月7日付け30生産第1827号農林水産事務次官依命通知。)第19第3項に定められた別記様式第8号による財産管理台帳その他関係書類を保管しなければならない。
(補助金調書の作成)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため、別記第12号様式による補助金調書を作成しておかなければならない。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月29日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 取組主体 |
1 被害防止技術講習会等の開催 | 県が策定した被害防止計画に位置づけられた取組のうち、ハウスの被害防止技術講習会等の開催に要する経費 | 定額 | 1 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。) 2 農業者(農業を営む個人又は法人をいう。以下同じ。)の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体であって、生産局長等が別に定めるものをいう。) 3 地域農業再生協議会等(次の①~③のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。) ① 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に定める地域農業再生協議会 ② 地域担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け経営第8837号農林水産省経営局長通知)第1の3に定める地域担い手育成総合支援協議会 ③ 「果樹産地構造改革計画について」(平成17年3月25日付け生産第8118号農林水産省生産局長通知)第5の1に定める産地協議会 4 特認団体(知事が中国四国農政局長と協議して適当であると認める団体。以下同じ。) |
2 既存ハウスへの被害防止対策 | 県が策定した被害防止計画に位置づけられた取組のうち、既存ハウスへの被害防止対策に要する経費。ただし、取組の対象となるハウスが、次の要件を満たすこと。 ① 今後、10年以上の利用が見込まれるハウスであること。 ② 当該ハウスを対象として、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済又は民間の建物共済や損害補償保険等に加入すること。 | 2分の1以内 | 1 公社 2 農業者の組織する団体 3 地域農業再生協議会等 4 特認団体 5 次の全てに該当する農業者 ① 青色申告を行っていること等により、農業経営に係る経理が家計と分離されていること。 ② 後継者が確保されている等、事業の継続性が担保されていること。 |
※上表の事業欄に掲げる1及び2の補助対象経費の相互における経費の流用をしてはならない。