○芸西村地域学校協働本部設置要綱

平成31年3月5日

教育委員会要綱第1号

(目的及び設置)

第1条 学校・家庭・地域の連携・協働による取組を推進し、学校を核とした地域全体の教育力の向上及び地域の活性化を図る芸西村地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協働本部は、次に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整

(2) 協働活動への支援

(3) 協働活動ボランティア・団体の参加促進に関する活動及び広報活動

(4) 協働本部事業その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(5) 学校が関わる地域活性化事業の推進

(6) 前各号に掲げる事項のほか、協働本部が必要と認める事項

(組織)

第3条 協働本部は、次に掲げる者で構成する。

(1) 地域で活動する個人、団体の代表者

(2) 民生児童委員又は主任児童委員

(3) 地域で産業、経済、民生、文化等についての有識者

(4) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」)又は地域コーディネーター

(5) 教育委員会

(6) 学校代表者

(7) その他教育長が必要と判断する者

(事務局)

第4条 協働本部事務局は教育委員会に置く。

(1) 各学校(保育所を含む)は協働本部の担当教員を置く。

(運営委員会)

第5条 協働本部の活動を効果的に実施するため、協働本部に運営委員会を設置し、次に掲げる事項を行う。

(1) 協働本部の活動の企画、実施及び評価に関すること。

(2) 地域の教育課題及び支援に関する協議に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、教育長が必要と認めたこと。

2 運営委員会の委員は3条の中から教育長が委嘱、または任命する。

(1) 委員の任期は2年とする。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、その職に基づいて委嘱され、又は任命された委員の任期は当該職にある期間とする。

(2) 委員は、再任することを妨げない。

(3) 運営委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

(4) 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

(5) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(6) 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(活動企画会の開催)

第6条 活動内容を促進するために、委員長が必要と認める場合は活動企画会を開催することができる。

2 参加対象者は各分野の代表者、推進員又は地域コーディネーター、学校等の所属長や推進担当者、PTA、教育委員会担当者、その他必要と認める者

(推進員、地域コーディネーター)

第7条 推進員又は地域コーディネーターは、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域・学校の教育活動への支援や企画の実施に向けた調整に関すること。

(2) 各校の担当教員及び事務局との連絡調整。

(3) 前各号に揚げるほか協働本部及び学校、事務局からの要請事項。

2 推進員又は地域コーディネーターは、社会教育法第9条の7第1項に基づき学校及び地域の現状を理解している者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 協働活動に関する学校等からの要望については、別紙様式を用いて学校等の担当者が推進員又は地域コーディネーターに依頼を行う。

(個人情報等)

第8条 協働本部に属する者は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、当該個人情報等を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるほか、協働本部の運営について必要な事項は、運営委員会の協議により定める。

1 この要綱は平成31年4月1日から施行する。

2 芸西村学校支援地域本部設置に関する要綱(平成27年教育委員会要綱第4号)は廃止する。

3 この要綱は、平成31年度以降の事業について適用し、平成30年度までの学校支援地域本部事業については、なお従前の例による。

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芸西村地域学校協働本部設置要綱

平成31年3月5日 教育委員会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)