○芸西村債権管理条例
平成31年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村の債権の管理に関する事務の処理に関し必要な事項を定めることにより、村の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利をいう。
(2) 強制徴収公債権 村の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項その他法律の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収公債権 村の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。
(4) 私債権 村の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生するものをいう。
(5) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 村の債権の管理に関する事務の処理については、法令、他の条例若しくはこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(村長の責務)
第4条 村長は、村の債権の管理に関する事務について、法令又は条例若しくは規則の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、その発生原因及び内容に応じて適正に処理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 村長は、村の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳を整備するものとし、その内容については、村長が別に定める。
(滞納者に関する情報)
第6条 村長は、村の債権について履行期限までに履行されない場合において、第8条から第15条までの規定又はこれらの規定に相当する法令若しくは他の条例の規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資する事項として、当該債務者の当該村の債権以外の村の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び村長が行った措置等の情報を同一の実施機関(芸西村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下この条において同じ。)内において利用することができる。
2 前項に規定する場合において、当該債務者の所在が明らかでないときは、村長は、当該村の債権以外の村の債権に関して保有する当該債務者の氏名及び生年月日並びに住所、電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を同一の実施機関内において利用することができる。
(督促)
第7条 村長は、村の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令又は条例若しくは規則で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 村長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の定めるところにより、これを行わなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第10条 村長は、村の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 村長は、村の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により村が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、村長は、村の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第12条 村長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過しても、なお、完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(4) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 村長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 村長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第14条 村長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第15条 村長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける村の債権及び村以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 当該非強制徴収債権について第12条の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお、履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(6) 当該非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない非強制徴収債権を除く。)について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(7) 当該非強制徴収債権の存在につき法律上の争いがある場合において、村が勝訴する見込みがないものと決定したとき。
(8) 当該非強制徴収債権について、国及び都道府県知事により徴収が困難であると判断され、債権回収に対する助成の交付が決定されたとき。
(9) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
2 村長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄する場合は、議会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。