○芸西村健康づくり推進協議会設置規則

平成31年3月6日

規則第2号

(総則)

第1条 この会は芸西村健康づくり推進協議会という。

第2条 この会は事務局を芸西村役場健康福祉課におく。

第3条 この会は他の団体、組織等とも協力し、健康的で明るい郷土づくりをすることを目的とする。

第4条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 生涯を通じての健康づくりの推進

(2) 健康づくりの基盤整備及び啓発活動

(3) その他、健康づくりについて必要と認める事業

(組織)

第5条 この会の構成員は芸西村内の医師、歯科医師、健康づくり婦人会、食生活改善推進協議会、社会福祉協議会、安芸福祉保健所、役場、その他この事業の推進に関し適当と認められる者の中から村長が委嘱する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は委員で構成し、その3分の2以上の出席で成立する。議事は過半数で決するか、可否同数の時は議長が決する。

3 会議は次の事項を決める。

(1) 各種保健事業の実施計画の策定

(2) 役員の選任

(3) その他必要な事項

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2ヶ年とする。ただし再任することができる。

(役員)

第8条 この会に次の役員をおく。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長、副会長は委員の互選とする。

ただし、会長、副会長に欠員が生じた場合は、会議で補充できることとし、その任期は前任者の残任期間とする。

3 会長はこの会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

第9条 この会則に定めるもののほか、必要な事項については、会議の議決を経て会長が別に定める。

この規則は、平成31年3月6日から施行する。

芸西村健康づくり推進協議会設置規則

平成31年3月6日 規則第2号

(平成31年3月6日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年3月6日 規則第2号