○芸西村職員の人事評価実施規程

平成31年1月22日

規程第1号

(総則)

第1条 芸西村職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び実績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点(標準職務遂行能力を類型ごとに「求められる行動」という形で記したものをいう。以下同じ。)に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 実績評価 職員があらかじめ設定した業務目標及び指導育成目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定めた人事評価記録書(様式第1号から様式第7号まで)をいう。

(5) 標準職務遂行能力 職位及び職種に応じて別表第1に定める職務上発揮することが求められる能力をいう。

(6) マネジメント・サポート 部下職員の評価を通して所属長のマネジメント能力の向上に資することを目的に実施するものであり、結果が直接に人事評価に反映させるものではない。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、全職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者及び最終評価者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び最終評価者は、別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 村長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 実績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(3) マネジメント・サポート 毎年4月1日から翌年1月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、実績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び実績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、実績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定め、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた実績に関する被評価者の自らの認識、その他評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 最終評価者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び実績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び実績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び実績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び実績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、1次評価者が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び実績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、村長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けることができる。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 芸西村職員の人事考課等に関する規程(平成19年規程第1号)は廃止する。

3 この規程の規定は、平成31年度以後の人事評価について適用し、平成30年度までの人事評価については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

標準職務遂行能力

課長

1 変革力

現状に満足せず、業務の改善・改革や創造を行い、新たな課題や困難な課題に挑戦することができる。

2 住民満足志向

役場の論理を押し付けることなく、住民の立場に立って職務を遂行することができる。

3 コミュニケーション

適切なコミュニケーション(報告・連絡・相談)を積極的に行い、業務を円滑に遂行することができる。

4 リーダーシップ

組織目標の達成に向けた方向性を示すとともに、スピーディーな判断で問題の解決を図ることができる。

5 活力ある組織づくり

活力ある組織づくりに努め、職務遂行の環境整備を行うことができる。

6 人材育成力

部下の能力を公平・適切に把握し、人材育成に積極的に取り組むことができる。

7 役割認識責任能力

自己が果たすべき役割を理解し、職務責任を考え行動することができる。

8 目標達成力

目標達成に向け強い意志で仕事に取り組み、困難を克服してでもやり遂げることができる。

9 知識・情報力

業務に関する知識・情報等を収集し、業務に活用することができる。

10 対人折衝力

役場内外の折衝において、相手の納得・信頼を得られる交渉や調整を行うことができる。

課長補佐

1 変革力

現状に満足せず、業務の改善・改革や創造を行い、新たな課題や困難な課題に挑戦することができる。

2 住民満足志向

役場の論理を押し付けることなく、住民の立場に立って職務を遂行することができる。

3 コミュニケーション

適切なコミュニケーション(報告・連絡・相談)を積極的に行い、業務を円滑に遂行することができる。

4 職務遂行力

仕事の目的や自己の役割を自覚し、主体的に取り組み職務をやり遂げることができる。

5 自己能力開発

職務に関する新しい専門知識やスキルの習得など、自己啓発に積極的に取り組むことができる。

6 職場マナー・チーム貢献

組織の規則やルール・マナーを守り、他のメンバーと信頼関係を構築し、チームに貢献することができる。

7 情報収集・活用

職務上必要な情報を積極的に収集・分析し、有効に活用することができる。

8 OA・IT活用力

OA・ITについての知識・技能を修得し、有効に活用することができる。

9 計画力

柔軟な思考と分析力を発揮し、明確なコンセプトに基づいて効果的・効率的な計画策定を行うことができる。

10 対人関係力

相手の意図・感情に的確に対応しながら、相互の信頼関係を構築し、業務を円滑に遂行することができる。

11 セルフコントロール

困難な状況においても、自己を見失わず冷静に対応し、安定した態度で職務を遂行することができる。

12 人材育成力

良好な人間関係を築くとともに、的確な指導・助言を行い後輩の育成に努めることができる。

係長

1 変革力

現状に満足せず、業務の改善・改革や創造を行い、新たな課題や困難な課題に挑戦することができる。

2 住民満足志向

役場の論理を押し付けることなく、住民の立場に立って職務を遂行することができる。

3 コミュニケーション

適切なコミュニケーション(報告・連絡・相談)を積極的に行い、業務を円滑に遂行することができる。

4 職務遂行力

仕事の目的や自己の役割を自覚し、主体的に取り組み職務をやり遂げることができる。

5 自己能力開発

職務に関する新しい専門知識やスキルの習得など、自己啓発に積極的に取り組むことができる。

6 職場マナー・チーム貢献

組織の規則やルール・マナーを守り、他のメンバーと信頼関係を構築し、チームに貢献することができる。

7 情報収集・活用

職務上必要な情報を積極的に収集・分析し、有効に活用することができる。

8 OA・IT活用力

OA・ITについての知識・技能を修得し、有効に活用することができる。

9 計画力

柔軟な思考と分析力を発揮し、明確なコンセプトに基づいて効果的・効率的な計画策定を行うことができる。

10 対人関係力

相手の意図・感情に的確に対応しながら、相互の信頼関係を構築し、業務を円滑に遂行することができる。

11 セルフコントロール

困難な状況においても、自己を見失わず冷静に対応し、安定した態度で職務を遂行することができる。

専門職

1 変革力

現状に満足せず、業務の改善・改革や創造を行い、新たな課題や困難な課題に挑戦することができる。

2 住民満足志向

役場の論理を押し付けることなく、住民の立場に立って職務を遂行することができる。

3 コミュニケーション

適切なコミュニケーション(報告・連絡・相談)を積極的に行い、業務を円滑に遂行することができる。

4 職務遂行力

仕事の目的や自己の役割を自覚し、主体的に取り組み職務をやり遂げることができる。

5 自己能力開発

職務に関する新しい専門知識やスキルの習得など、自己啓発に積極的に取り組むことができる。

6 職場マナー・チーム貢献

組織の規則やルール・マナーを守り、他のメンバーと信頼関係を構築し、チームに貢献することができる。

7 情報収集・活用

職務上必要な情報を積極的に収集・分析し、有効に活用することができる。

8 対人関係力

相手の意図・感情に的確に対応しながら、相互の信頼関係を構築し、業務を円滑に遂行することができる。

9 セルフコントロール

困難な状況においても、自己を見失わず冷静に対応し、安定した態度で職務を遂行することができる。

10 安全衛生管理

安全衛生管理に必要な知識・技術を習得及び活用することができる。

別表第2(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

最終評価者

本庁

係員・係長・課長補佐

課長

副村長

副村長

課長

副村長

村長

村長

教育委員会

係員・係長・課長補佐

次長

教育長

副村長

次長

教育長

副村長

村長

保育職

保育士・幼稚園教諭

保育所長・幼稚園長

教育長

副村長

保育所長・幼稚園長

次長

教育長

副村長

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芸西村職員の人事評価実施規程

平成31年1月22日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)