○芸西村任意団体経理事務取扱要綱
平成30年11月12日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村職員が取り扱う任意団体(以下「団体」という。)の経理事務(以下「経理事務」という。)の適正化を図るために必要な事項を定めるものとする。
(経理事務の担当)
第2条 芸西村が所掌する業務に関連のあるもので、村民の便益の増進に寄与すると認められるものに限り、村の職員がその経理事務を担当することができるものとする。
(職員の心得)
第3条 経理事務を担当する職員(以下「経理担当者」という。)は、当該団体の目的、事業及び予算の規模等を把握の上、適切かつ正確に経理事務を執行しなければならない。
(経理事務の方法)
第4条 経理事務の方法は、法令その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(運営費等の通帳による管理)
第5条 団体の運営費等は、金融機関へ預金し、金銭の動きは一件ごとにその都度通帳に記帳して管理するものとする。
(キャッシュカード)
第6条 キャッシュカードは、作成してはならない。
(通帳及び通帳印の管理)
第7条 通帳及び通帳印の管理は、次の各号に定めるとおり行うものとする。
(1) 通帳は、所属長が定める者が管理し、出納室金庫内に保管するものとする。ただし、出先機関については、所属長が厳重に施錠管理するものとする。
(2) 通帳印は、副村長又は所属長が厳重に施錠管理するものとする。
(収入)
第8条 収入に関する経理は、次の各号に定めるとおり行うものとする。
(1) 収入しようとするときは、収入票(参考様式第1号)に金額及び内容を記入し、団体の代表者又は所属長(以下「所属長等」という。)の決裁を受けるものとする。
(2) 現金出納簿は必要に応じて作成し、日付、金額及び内容を記帳するものとする。
(3) 現金による収入の場合は、即時に金融機関へ入金するものとする。ただし、夜間及び休日等の理由により即時に金融機関へ入金することができないときは、あらかじめ所属長が指定した保管場所に保管するものとする。
(支出)
第9条 支出に関する経理は、次の各号に定めるとおり行うものとする。
(1) 支払は、現金又は口座振替により速やかに行うものとする。
(2) 支出しようとするときは、支出票(参考様式第1号)に請求書を添付し、金額及び内容を記入し、所属長等の決裁を受けるものとする。
(3) 預金払戻請求書の押印は、副村長又は所属長が行うものとする。
(4) 現金出納簿は必要に応じて作成し、日付、金額及び内容を記帳するものとする。
(5) 領収書等は、支出票に添付するものとする。
(決算)
第10条 経理担当者は、当該団体の会計年度終了後、速やかに収入及び支出予算の執行結果を科目別にまとめ、決算報告書類を作成し、団体の長及び所属長に提出するものとする。
(監査)
第11条 経理担当者は、当該団体の監事に決算報告書、現金出納簿、通帳及び証拠書類を提出し、必要に応じて監査を受けるものとする。
(預金調査票の提出)
第12条 所属長等は、団体の経理事務について、収入票・支出票、通帳及び証拠書類を検査し、各種団体等金銭管理状況調査票(様式第2号)を毎年5月末日までに総務課長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、経理事務の適正な執行に関し必要な事項については、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。