○芸西村生涯学習学び応援事業補助金交付要綱

平成30年9月14日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、生涯学習学び応援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定める。

(補助の目的)

第2条 芸西村内で活動し、且つ構成員3人以上のうち2/3が芸西村内に住所を有する者で組織する団体(以下「補助事業者」という。)が行う事業で、知識や技術の習得のため自主的に企画運営する新たな取組で、生涯学習の振興を目的とした活動と認められるものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費)

第3条 前条に規定する補助事業者に対する補助対象経費は報償費、講師旅費、消耗品費、印刷製本費、その他村長が特に必要と認める経費とする。但し、消耗品費については補助対象経費の1/2を補助限度額とする。

(補助金の額)

第4条 補助事業者に対する補助金の額は、1団体につき補助対象経費の1/2とし3万円を限度とする。なお、1千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助事業者に対し通知する。

(補助金の概算払)

第7条 村長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了した日から30日以内、3月30日のいずれか早い日までに事業実績報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像画像画像

芸西村生涯学習学び応援事業補助金交付要綱

平成30年9月14日 要綱第28号

(平成30年9月14日施行)