○芸西村職員に対する懲戒処分等の公表に関する基準

平成30年7月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく懲戒処分等を行った場合、当該処分の内容を公表することにより、村政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の保持の徹底と同種事案の再発防止を図ることを目的として、その公表の基準を定めるものである。

(公表対象)

第2条 公表の対象は、次に掲げる懲戒処分等とする。

(1) 法第29条に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)

(2) 刑事事件に関し起訴された場合における法第28条に基づく分限休職処分

(公表内容)

第3条 公表する懲戒処分等の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分職員の所属名及び職名

(2) 処分職員の性別及び年齢

(3) 処分事由

(4) 処分内容

(5) 処分年月日

(氏名等の公表)

第4条 刑事事件であって、免職もしくは停職処分に付した場合には、処分職員の氏名についても公表するものとする。

(公表の例外)

第5条 懲戒処分等の事案に関わる被害者又は関係者のプライバシー等への配慮が必要な場合において、次の各号に掲げる事情があるときは、前2条の規定にかかわらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(1) 被害者又は関係者が懲戒処分等の内容の公表を望まないとき

(2) 懲戒処分等の内容を公表することにより被害者又は関係者が特定される恐れがあるとき

(3) 氏名等を公表することにより、処分職員個人の権利利益を不当に侵害すると認められるとき

(4) その他関係者に特に配慮する必要があると認められるとき

(公表の時期及び方法)

第6条 懲戒処分等の内容は、当該処分後、速やかに公表するものとし、原則として村掲示場への掲示及び村ホームページへの掲載により行うものとする。

この基準は、公布の日から施行し、施行日以降に行う処分から適用する。

芸西村職員に対する懲戒処分等の公表に関する基準

平成30年7月13日 訓令第1号

(平成30年7月13日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年7月13日 訓令第1号