○芸西村防災士資格取得補助金交付要綱

平成30年6月18日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 村は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を養成し、確保することにより災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格取得に要する費用に対して、予算の範囲内において芸西村防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、芸西村補助金の交付に関する規則(平成18年芸西村規則第48号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「防災リーダー」とは、地域、団体、職場等の意識啓発、訓練指導、技能普及等防災力向上に向け活動する者をいう。

3 この要綱において「防災士研修センター等」とは、日本防災士機構が認定した研修機関で、かつ、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 芸西村内の自主防災組織の一員で、地域の活動に積極的に関わっている者

(2) ボランティア精神が旺盛である者

(3) 防災士資格取得後、おおむね5年間は村と協働して活動ができる者

(4) 前条第3項に規定する講座をすべて受講できる者

(5) 村税等の滞納がない者

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる防災士資格取得に要する経費とし、予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 防災士研修講座受講料

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士登録料

(補助金の交付制限)

第5条 補助金の交付は、1人につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に研修の受講を証明する書類を添えて村長に提出するものとする。ただし、県等の事業により県内で資格取得が可能な場合は、資格取得後、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 防災士資格取得に要する経費(第4条(1)から(3)に掲げる経費に限る。)の支払を証明する書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する申請があったときは、審査を行った上で補助金額を決定する。

(補助金の交付条件)

第8条 補助金の交付に付する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助金の交付申請を行った年度内に日本防災士機構による防災士認証登録を受けること。

(2) 防災リーダーとして地域の活動に貢献すること。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者で、防災士の認証登録を完了したものは、速やかに実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 防災士資格取得に要する経費(第4条各号に掲げる経費に限る。)の支払を証明する書類

(補助金の確定)

第10条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、書類審査を行った上で補助金額を確定するものとする。

(補助金の請求)

第11条 第6条ただし書又は前条の規定により通知を受けた者は、芸西村防災士資格取得補助金請求書(様式第3号)により村長に補助金を請求するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村防災士資格取得補助金交付要綱

平成30年6月18日 要綱第26号

(平成30年6月18日施行)