○芸西村自主防災組織等活動補助金交付要綱

平成30年6月18日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織等の育成と、地域住民の防災意識の高揚を図るため、防災活動に必要な物品の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自主防災組織等」とは、部落会等を単位として、地域住民が自主的に組織し、地域の防災活動を行う団体及び芸西村と協定を締結している福祉避難所で、「必要な物品」とは、自主防災組織及び福祉避難所が地域の防災活動に必要とする物をいう。

(補助の対象)

第3条 補助対象となる経費は、地域の防災活動に必要となる物品の整備又は自主防災組織等の活動に要する経費のうち村長が適当と認めるものとする。

物品整備後再度整備を受けようとする者は、その年の翌年から起算して3年以上の継続的な活動を行っている自主防災組織等とする。

(補助の期間及び限度額)

第4条 補助の期間は補助申請のあった年度内とし、一組織当たりの補助対象経費は10万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、芸西村自主防災組織等活動補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、当年度の予算の範囲内で補助金交付指令により通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、速やかに芸西村自主防災組織等活動補助金交付請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第8条 村長は、請求書を受理したときは、補助額を確定し交付するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、芸西村自主防災組織等活動補助金事業実績報告書(様式第3号)を完了から30日以内、または事業実施年度の3月20日のいずれか早い時期までに村長に提出しなければならない。この場合において、補助金交付決定額より事業実績額が下回る場合には、当該差額を返還しなければならない。

(支払)

第10条 補助金は、第8条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、村長が必要と認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

(決定の取消)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

補助対象経費

物品種類

情報伝達用具

消火用具

水防用

救急・救護用品

避難用具

給食・給水用具

収納庫

備蓄食糧

その他

補助限度額

① 補助基本額(1組織あたり)

2/3(66,000以内)

※1,000円未満は切り捨て

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芸西村自主防災組織等活動補助金交付要綱

平成30年6月18日 要綱第25号

(令和5年4月1日施行)