○芸西村障害者自立支援協議会専門部会設置要領

平成30年3月19日

要領第3号

(設置)

第1条 芸西村障害者自立支援協議会設置要綱(平成19年要綱第1号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、専門部会の設置に必要な事項を定める。

(部会の名称及び所掌事項)

第2条 専門部会は、障害福祉に関する個別ケース等について、支援内容、連携の在り方及び役割分担について協議するほか、施策展開等の研究及び提案を行う。

2 各部会の名称及び所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

名称

所掌事務

子ども支援部会

0歳から18歳までの支援を必要とする児童に切れ目ない支援等に関すること

(組織)

第3条 専門部会の部会員は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 指定相談支援事業者

(2) 指定障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係機関

(5) 障害者関係団体

(6) 学識経験者

(7) その他村長が必要と認める者

(役員)

第4条 専門部会に部会長及び副部会長を1人置く。

2 役員は、部会員の互選により定める。

3 副部会長は、部会長が部会員の中から指名する。

4 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長がその議長となる。

2 会議は、部会員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 専門部会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 専門部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、芸西村障害者自立支援協議会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 専門部会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

芸西村障害者自立支援協議会専門部会設置要領

平成30年3月19日 要領第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月19日 要領第3号