○芸西村障害者自立支援協議会専門部会設置要領
平成30年3月19日
要領第3号
(設置)
第1条 芸西村障害者自立支援協議会設置要綱(平成19年要綱第1号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、専門部会の設置に必要な事項を定める。
(部会の名称及び所掌事項)
第2条 専門部会は、障害福祉に関する個別ケース等について、支援内容、連携の在り方及び役割分担について協議するほか、施策展開等の研究及び提案を行う。
2 各部会の名称及び所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
子ども支援部会 | 0歳から18歳までの支援を必要とする児童に切れ目ない支援等に関すること |
(組織)
第3条 専門部会の部会員は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 指定相談支援事業者
(2) 指定障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係者
(4) 教育・雇用関係機関
(5) 障害者関係団体
(6) 学識経験者
(7) その他村長が必要と認める者
(役員)
第4条 専門部会に部会長及び副部会長を1人置く。
2 役員は、部会員の互選により定める。
3 副部会長は、部会長が部会員の中から指名する。
4 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長がその議長となる。
2 会議は、部会員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 専門部会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 専門部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、芸西村障害者自立支援協議会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 専門部会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。