○芸西村障害者計画及び芸西村障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年3月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88号第1項並びに児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づき、芸西村障害者計画及び芸西村障害福祉計画・芸西村障害児計画(以下「計画」という。)の策定等を行うため、芸西村障害者計画・障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、芸西村障害者計画及び芸西村障害福祉計画・芸西村障害児計画の策定に関し必要な事項について調査及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、関係機関及び関係団体の代表者、学識経験者等の中から村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定をもって終了するものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集し、会議の議長は、委員長がこれにあたる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

(要綱の廃止)

2 芸西村障害者福祉計画策定委員会設置要綱(平成10年要綱第8号)は、廃止する。

(適用)

3 この告示の施行後、初めて招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長がこれを招集し、委員長が選出されるまでその議長となる。

芸西村障害者計画及び芸西村障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年3月1日 要綱第3号

(平成30年3月1日施行)