○芸西村介護保険境界層措置実施要綱
平成29年12月21日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険に係る利用料等について本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とする者に対し、負担の低い基準等を適用し生活保護を必要としない状態とするための境界層措置の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第5項第2号若しくは第6項又は令第29条の2の2第5項第2号若しくは第6項
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5第2号、規則第97条の3第2号又は規則第172条の2において準用する規則第83条の5第2号
(4) 規則第113条第4号
(境界層措置の申請)
第3条 境界層措置を受けようとする要保護者は、境界層措置申請書(様式第1号)に福祉保健所長が交付する境界層該当証明書を添付して村長に申請しなければならない。
(境界層措置の適用開始日)
第5条 境界層措置は、境界層措置の該当者となった事由が、生活保護申請の却下によるものである場合には当該申請がなされた月の初日から、生活保護の廃止によるものである場合には当該廃止された月の初日から、それぞれ適用する。
(境界層措置の適用期間)
第6条 境界層措置の適用期間は、前条の規定による適用開始の日から当該適用開始の日の属する年度の翌年度の7月31日までの期間とする。ただし、適用開始日の属する月が、4月から7月までの間である場合は、適用開始日の属する年度の7月31日までとする。
(境界層措置の適用)
第7条 村長は、第4条の規定により境界層措置の適用を決定した境界層措置の該当者に対し、当該境界層措置の該当者が生活保護を必要としない状態に至るまで、当該境界層措置を次に掲げる順に適用するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行わないこと。
(2) 前号の規定の適用がない場合又は前号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額、法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(この号において「居住費等の負担限度額等」という。)について、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)及び施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)の規定に基づき、より低い居住費の負担限度額等を適用すること。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、境界層措置の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。