○芸西村機構集積協力金交付要綱

平成29年12月15日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は芸西村補助金要綱第10条規定に基づき、芸西村機構集積協力金(以下、「協力金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 村長は、担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び高知県農地集積交付金交付要綱に基づき実施する、機構集積協力金交付事業において農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構に農地を貸付け農地集積・集約化に協力する者に対して、予算の範囲内で協力金を交付する。

(交付対象事業)

第3条 村が実施する協力金事業は、実施要綱別記第2に規定する以下の事業とする。

(1) 地域集積協力金交付事業

(2) 経営転換協力金交付事業

(3) 耕作者集積協力金交付事業

(交付対象者及び交付額)

第4条 協力金の交付を受けることができる地域及び個人(以下「交付対象者」という。)並びに、交付額は、別表1のとおりとする。

(交付申請)

第5条 交付対象者は、協力金の交付を申請しようとするときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に係る協力金

地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 第3条第2号に係る協力金

ア) 農業部門の減少により経営転換する農業者は経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

イ) リタイアした農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者は、経営転換協力金交付申請書(様式第3号)

(3) 第3条第3号に係る協力金

ア) 交付対象地が自作地である者は、耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号)

イ) 第3条第3号に係る協力金で交付対象地が賃借地である者は、耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号)

(交付の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、適当であると認めたときは、協力金の交付の決定をし、当該申請者に芸西村機構集積協力金交付決定書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、当該申請をした者が、別表2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(協力金の請求及び交付)

第7条 前条に規定する交付決定通知を受けた者は、機構集積協力金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び協力金の返還)

第8条 村長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当することが明らかとなった場合は、交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した協力金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 協力金の交付に関し、虚偽の申請をするなど、不正な行為を行ったとき。

(2) 実施要綱別記2の第5の5の(1)又は実施要綱別記2の第6の5の(1)の規定に該当することが明らかとなったとき。

(3) 交付決定者が別記2に掲げるいずれかに該当することが明らかとなったとき。

(遵守事項)

第9条 協力金の交付の目的を達成するため、協力金受給者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この協力金に係る法令、規則、要綱等に従うこと。

(2) この協力金に係る事業の実施状況、協力金の使途その他必要な事項について報告又は調査を求められたときには従うこと。

(3) この協力金に係る証拠書類等を協力金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間保管すること。

(情報公開)

第10条 協力金の交付又は交付対象者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は原則として開示を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱で定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、平成37年5月31日限りその効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された協力金について、第8条第9条及び第10条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和5年3月22日要綱第8号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表1(第4条関係)

交付対象事業

交付対象者の要件

交付額

(1) 地域集積協力金交付事業

実施要綱別記2の第5の1の規定を満たす地域

実施要綱別記2の第5の3で規定された額

(2) 経営転換協力金交付事業

実施要綱別記2の第6の1の(1)(3)のいずれかに該当する者で、実施要綱別記の第6の2の要件を満たすもの((3)を除く)

実施要綱別記2の第6の3で規定された額

(3) 耕作者集積協力金交付事業

実施要綱別記2の第7の1に該当する者で、実施要綱別記2の第7の2の要件を満たすもの

実施要綱別記2の第7の3で規定された額

別表2(第6条関係)

1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。

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芸西村機構集積協力金交付要綱

平成29年12月15日 要綱第30号

(令和5年4月1日施行)