○芸西村空き家改修事業費等補助金交付要綱

平成29年5月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家の有効活用及び定住促進による地域の活性化を図るため、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村空き家改修事業費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 芸西村空き家バンク制度実施要綱(平成28年芸西村要綱第30号)の規定により空き家バンクに登録された居住用家屋をいう。

(2) 所有者 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 芸西村に定住しようとする移住希望者等に空き家を提供しようとする空き家の所有者(以下「空き家所有者」という。)

(2) 次のからまでのすべての要件に該当する者(以下「移住者」という。)

 現に村内に住所を有していない者

 空き家所有者との間に相続関係が発生しない者

2 前項の規定にかかわらず、補助金を受けようとする者(前項第2号に規定する補助対象者については同居人を含む)次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 市町村民税等及び県税の滞納がある者

(3) 前号に掲げる者のほか、補助金の交付の対象として、村長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に定める空き家を活用するための事業とする。

(1) 空き家改修事業 居住のために必要な空き家の耐震化を図り、住宅の機能の回復又は性能向上するための改修をいう。

(2) 荷物整理等支援事業 居住のために必要な空き家の既存荷物の整理、運搬及び処分をいう。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の交付要件、補助率、補助限度額等は別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、芸西村空き家改修事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(第5条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、芸西村空き家改修事業費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取り下げ)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を芸西村空き家改修事業費等補助金交付申請取下届出書(様式第3号)により芸西村長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ芸西村空き家改修事業費等補助金変更等承認申請書(様式第4号)により村長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、承認するときは、芸西村空き家改修事業費等補助金変更等承認決定通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、芸西村空き家改修事業費等補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、村長に報告しなければならない。

2 補助事業者が補助金の受領を請負業者に委任する場合は、前項の実績報告書に芸西村空き家改修事業費等補助金受領委任状(様式第7号)を添付しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 村長は、前条第1項の実績報告書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、芸西村空き家改修事業費等補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定の通知を受けたときは、芸西村空き家改修事業費等補助金交付請求書(様式第9号)により村長に補助金の交付を請求するものとする。

(遵守事項)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業により取得し又は効用の増加した財産について次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家改修事業においては事業完了日から起算して10年間、荷物整理等支援事業においては5年間(以下「空き家活用期間」という)、芸西村に定住しようとする移住希望者等の居住の用に供しなければならない。

(2) 空き家活用期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供してはならい。

(補助金の交付決定取り消し)

第14条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき

(3) 補助事業の実施の方法が不適当であるとき

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき

(5) 空き家活用期間が終了するまでに補助金により改修した住宅(以下「改修住宅」という。)を取り壊し、又は売却、移住の用に供しなくなったとき

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 村長は、第1項の規定による取消しをしたときは、芸西村空き家改修事業費等補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第15条 村長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて芸西村空き家改修事業費等補助金返還命令書(様式第11号)により既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、返還を求める金額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)は、完了日からの経過年数に応じ別表第2のとおりとする。

2 前条第1項に該当する者で、やむを得ない特別の事由があると村長が認める場合は、当該補助金の返還を免除することができる。

(調査等)

第16条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出、報告の求めその他の調査をすることができる。

(整備保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支を明らかにした書類、帳簿等を備えるとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、空き家改修事業においては10年間、荷物整理等支援事業においては5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月26日要綱第12号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助事業

空き家改修事業

荷物整理等支援事業

補助対象経費

居住用部分に係る住宅の改修に要する経費(設計費を含む)、その他村長が必要と認めるもの

居住用部分に係る空き家の荷物整理、運搬及び処分に要する業者に支払った経費、その他村長が必要と認めるもの

補助金の交付要件

【共通】

(1) 空き家に係る賃貸借契約又は売買契約が空き家所有者と移住者との間において締結されていること。

(2) 移住者が行う場合は、事業完了後速やかに住所移転の手続きを行うこと。

(1) 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されていること

(2) 空き家所有者が行う場合は、補助事業完了日から10年間は、芸西村空き家バンク制度への登録を継続し芸西村に定住しようとする移住希望者等の居住の用に供すること。

(3) 賃貸借契約により移住者が行う場合は、補助事業完了日から10年間は居住する見込みがあり、下記について同意が得られていること。

① 空き家住宅所有者に空き家の改修を行うこと及び原状回復義務を免除すること。

② 空き家住宅所有者に当該補助事業の完了日から10年を経過するまでは補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供することなく、移住者が転居した場合は当該家屋を空き家バンクに登録し芸西村に定住しようとする移住希望者等の居住の用に供すること。

(4) 売買契約により移住者が行う場合は、補助事業完了日から10年間は居住する見込みがあること。なお、転居した場合は、速やかに当該家屋を芸西村空き家バンクに登録し、その登録を当該補助事業の完了日から10年を経過するまで継続して芸西村に定住しようとする移住希望者等の居住の用に供すること。

(1) 空き家所有者が行う場合は、補助事業完了日から5年間は、芸西村空き家バンク制度への登録を継続し芸西村に定住しようとする移住希望者等の居住の用に供すること。

(2) 賃貸借契約により移住者が行う場合は、補助事業完了日から5年間は居住する見込みがあり、下記の同意が得られていること。

① 空き家住宅所有者(荷物等の所有者がいる場合はその所有者)に荷物の整理、運搬及び処分を行うこと。

② 空き家住宅所有者に当該補助事業の完了日から5年を経過するまでは補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供することなく、移住者が転居した場合は当該家屋を空き家バンクに登録し芸西村に定住しようとする移住希望者等の居住の用に供すること。

(3) 売買契約により移住者が行う場合は、補助事業完了日から5年間は居住する見込みがあること。なお、転居した場合は、速やかに当該家屋を芸西村空き家バンクに登録し、その登録を当該補助事業の完了日から5年を経過するまで継続して芸西村に定住しようとする移住希望者等の居住の用に供すること。

補助率

10/10

2/3以内

補助限度額

2,700千円/1戸当たり

200千円/1戸当たり

備考

1 他の補助金、助成金、手当等の交付の対象となる場合において、当該補助金の算定基礎となる部分については、この補助金の交付の対象外とする。

2 補助金の額は、補助対象事業ごとの補助対象経費の合計額に当該補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、当該補助金の額が補助限度額を上回る場合は、補助限度額を交付する。

別表第2(第15条関係)

補助対象事業

完了日からの経過年数

返還(納付)

空き家改修事業

2年未満

補助金確定額の100%

2年以上4年未満

補助金確定額の80%

4年以上6年未満

補助金確定額の60%

6年以上8年未満

補助金確定額の40%

8年以上10年未満

補助金確定額の20%

荷物整理等支援事業

1年未満

補助金確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の80%

2年以上3年未満

補助金確定額の60%

3年以上4年未満

補助金確定額の40%

4年以上5年未満

補助金確定額の20%

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芸西村空き家改修事業費等補助金交付要綱

平成29年5月1日 要綱第22号

(令和5年4月1日施行)