○芸西村農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年3月27日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、芸西村農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を村長に報告するための芸西村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 村長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び芸西村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年芸西村条例第1号)に基づき、候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、村長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副村長、各課等の長
2 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。委員長は副村長とし、副委員長は産業振興課長とする。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 評価委員会は、村長が招集する。
(議長)
第5条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第8条 評価委員会の事務局を農業委員会事務局に置く。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。