○芸西村農業委員会の委員選任に関する規程

平成29年3月27日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条に規定する委員の選任に係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 芸西村農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であり、かつ、委員の選任予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者を基本に、村外に住所を有する者も妨げない。

(2) 芸西村の職員でない者

(3) 法第8条第4項に該当しない者

(募集の周知)

第4条 委員の募集に関する必要事項は、次の方法により、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 芸西村広報への掲載

(2) 芸西村掲示板への掲示

(3) 芸西村ホームページへの掲載

(4) その他村長が適当と認める方法

(推薦及び応募の手続等)

第5条 委員の推薦及び応募に当たっては、次の手続を経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する個人からの推薦に当たっては、推薦人が推薦書(別記様式第1号)をもって推薦するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する法人等からの推薦に当たっては、当該法人等の代表者が推薦書(別記様式第2号)をもって推薦するものとする。

2 応募者は、応募申込書(別記様式第3号)をもって申し込むものとする。

3 推薦書及び応募申込書には、次の事項を記載するものとする。ただし、応募申込書にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。

(1) 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢、性別及び電話番号

(2) 推薦をする者が法人等である場合は、組織の名称、代表者又は管理人の役職・氏名、構成員の数、電話番号、組織の目的、構成員たる資格及びその他組織の性格を明らかにする事項

(3) 被推薦者又は応募者の氏名、住所、職業、年齢、性別、電話番号、経歴及び農業経営の状況

(4) 被推薦者又は応募者が認定農業者等であるか否かの別

(5) 推薦又は応募の理由

(6) 被推薦者又は応募者が、委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦を受け、又は応募しているか否かの別

(推薦及び募集の期間等)

第6条 推薦及び募集の期間は、30日間とする。

2 推薦及び募集の期間の中間及び終了後、次の事項を芸西村のホームページ、掲示板等で公表するものとする。

(1) 前条第3項各号に掲げる事項(住所、電話番号及び農業所得額を除く。)

(2) 被推薦者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(3) 応募者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(候補者の評価)

第7条 村長は、第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員の候補者について、芸西村農業委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 候補者評価委員会は、合議によって候補者を評価し、その結果を村長に報告することとする。

(委員の選任)

第8条 村長は、候補者評価委員会の報告を受けて候補者を決定し、村議会の同意を得た上で、委員を選任するものとする。

(委員の補充)

第9条 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めるものとする。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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芸西村農業委員会の委員選任に関する規程

平成29年3月27日 規程第2号

(平成29年4月1日施行)