○芸西村猫不妊・去勢手術補助金交付要綱

平成29年3月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この事業は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村猫不妊・去勢手術補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 村は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の動物愛護の趣旨に基づき、予算の範囲内において猫の不妊・去勢手術費用の一部を補助することにより、不妊・去勢手術を行うことを奨励し、不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、殺処分を余儀なくされる不幸な猫をなくすことを目的とする。併せて、動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上並びに社会生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 その所有者が芸西村内に居住し、村内において飼育している猫をいう。

(2) 飼い主のいない猫 芸西村内で生息する飼い主のいない猫のうち、申請者が糞尿の清掃その他地域環境の改善の取り組みを行う猫をいう。

(3) 不妊・去勢手術等 飼い猫にあっては、メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮・オス猫の精巣を摘出する手術を、飼い主のいない猫にあっては、メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮・オス猫の精巣を摘出する手術並びに耳の先端部分をV字に切ることをいう。

(交付対象者)

第4条 芸西村猫不妊・去勢手術補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の申請をできる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき芸西村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 村税等を滞納していない者

(3) 村内において、飼い主のいない猫を責任をもって世話できる者

(交付の額)

第5条 手術について村が負担する額の上限は次に掲げるとおりとする。

(1) 飼い猫若しくは飼い主のいない猫 メス猫1匹につき10,000円 オス猫一匹につき5,000円

(交付申請)

第6条 この事業を利用して不妊・去勢手術を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号による申請書に手術の領収書その他支払いを証明すべき書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、申請者が芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者である場合は、申請者としない。

また、別記様式第3号による本村における課税及び納付状況調査に係る同意書も提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、添付書類を複写し、その原本を申請者に返還するものとする。ただし、申請者が添付書類の返還を求めない場合は、この限りではない。

(交付の決定等)

第7条 補助金の交付申請があったときは、別記様式第2号の補助金交付申請書受付簿の受付番号をもって指令に変えることができる。

(補助金の返還)

第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成29年10月25日から施行する。

(令和2年12月4日要綱第38号)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月16日要綱第5号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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芸西村猫不妊・去勢手術補助金交付要綱

平成29年3月27日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年3月27日 要綱第10号
平成29年10月25日 要綱第28号
令和2年12月4日 要綱第38号
令和4年3月16日 要綱第5号