○芸西村産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
平成29年3月17日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金等交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村産地パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 村は、地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援するため、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命。以下「実施要綱」という。)及び産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号・元生産第1697号・元政統第1781号農林水産省食料産業局長・生産局長・政策統括官通知。以下「実施要領」という。)に基づき、次の各号に掲げる者(以下「取組主体」という。)が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 芸西村農業再生協議会
(2) 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)
(3) 土地改良区
(4) 農業者
(5) 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものをいう。)
(6) 民間事業者(中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及びこれらの民間事業者から出資を受けた民間事業者を除く事業者に限る。)
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書1部を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助事業者(芸西村再生協議会を除く。)が第1項の補助金交付申請書を提出するときは、県税、村税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない旨を証する納税証明書及び誓約書兼同意書(参考様式1)を添付しなければならない。なお、納税証明書に代わり、県税完納情報の提供に係る同意書(参考様式2)、村税完納情報の提供に係る同意書(参考様式3)及び本人確認書類の写しをもって代えることができるものとする。
5 県税(参考様式4)及び村税(参考様式5)の納税義務がない場合は、その旨の申立書を添付しなければならない。
(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条例第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であるとき。
(4) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争入札に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第3号様式により村長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類1部を村長に提出して、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。
(7) 取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、第6条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者又は契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 補助金は、補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(1) 補助事業を廃止する場合
(2) 補助事業の取組主体を変更する場合
(3) 補助事業の施行箇所又は補助事業による施設等の設置場所を変更する場合
(4) 別表の補助対象経費の増加又は20パーセントを超える減少の場合(減少の場合について、村が変更を要しないと認める場合を除く。)
3 村長は、第1項の補助金変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金遂行状況報告書)
第9条 補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において別記第5号様式による補助金遂行状況報告書1部を作成し、当該年度の1月15日までに村長に提出しなければならない。ただし、実施要綱別表Ⅰに該当する事業の場合は、この限りでない。
(1) 第2条第1号の規定に該当する事業 実施要領別記3の別記様式第3―12号(効果増進事業)1部
(2) 第2条第2号の規定に該当する事業 次に掲げる区分に定める書類
ア 実施要綱別表2のⅠ基金事業 補助事業の成果を記載した別記第6号様式による補助金実績報告書及び実施要領別記3の別記様式第3―11号(整備事業・生産支援事業)各1部
イ 実施要綱別表2のⅡ整備事業 補助事業の成果を記載した別記第6号様式による補助金実績報告書1部
(3) 第2条第3号の規定に該当する事業 補助事業の成果を記載した別記第6号様式による補助金実績報告書及び各取組主体から提出された実施要領別記3の別記様式第3―11号(整備事業・生産支援事業)及び別記様式第3―12号(効果増進事業)に準ずる書類の写し(添付資料を含む。)各1部
(4) 第2条第4号の規定に該当する事業 実施要領別記3の別記様式第3―11号(整備事業・生産支援事業)1部
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の補助金実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第7号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月15日までに、同様式により村長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 村長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(繰越承認申請)
第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに別記第9号様式による繰越承認申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。
(補助金の支払)
第13条 村長は、補助事業者に補助金を支払うとともに、支払額を別記第11号様式により通知するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者(間接補助事業者を含む。)が第6条ただし書各号のいずれかに該当すると村長が認めたとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産等(機械及び重要な器具については、1件当たりの取得価格が50万円以上のものに限る。)で、処分制限期間を経過しないものにあっては、実施要領別記3第9の規定により基金管理団体が定める業務方法書に定める財産管理台帳及びその他関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成11年条例第2号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(雑則)
第18条 高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱に定める特別承認事業の採択を受け、補助事業を実施する場合においても、その交付の申請に係る手続、様式等は、全てこの要綱の規定を適用するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月17日から施行する。
附則(平成30年5月7日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日要綱第17号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第8条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 取組主体 | |
耕種作物に関する以下の事業 | ||||
1 整備事業(実施要綱別表2のⅠ基金事業において、Ⅱに準じて整備事業を行う場合を含む。) | (1)収益性向上対策 ア 育苗施設 イ 乾燥調製施設 ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設 エ 農産物処理加工施設 オ 集出荷貯蔵施設 カ 産地管理施設 キ 用土等供給施設 ク 農産物被害防止施設 ケ 農業廃棄物処理施設 コ 生産技術高度化施設 サ 種子種苗生産関連施設 シ 有機物処理・利用施設 | 事業費の2分の1以内(間接補助事業の場合を含む。) 次世代加算 補助対象経費の欄の(1)のコの施設のうち、次世代型ハウス※を整備する場合、次世代加算として、補助率を事業費の5分の3以内(間接補助事業の場合を含む。)とする。ただし、以下のア及びイの全てに該当する者が整備し、又は借り受ける施設に限る ア 農業経営基盤強化促進法に基づき認定された認定農業者又は高知県青年農業士育成事業実施要綱に基づき認定された青年農業士 イ 第4条の規定により交付申請する年度の4月1日現在において45歳未満の者 ※次世代型ハウスとは、以下のアからウまでの全ての条件を満たすもの ア 軒高2.5m以上 イ 耐風速50m/s以上 ウ 環境制御装置を標準整備 | (1)公社 (2)土地改良区 (3)農業者(産地パワーアップ計画に取組の中心的な経営体として記載されたものをいう。以下同じ。) (4)農業者の組織する団体(産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されたものをいう。以下同じ。) (5)民間事業者(産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されたものに限る。以下同じ。) (6)食品事業者 以下のアからウの場合に限る。 ア 大豆製品又は茶製品の製造又は製造小売(以下「製造等」という。)を行う事業者が製品加工に必要な処理加工設備を整備する場合 イ 国内産糖及び国内産いもでん粉の製造等を行う事業者が製品加工に必要な処理加工設備、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの種子種苗生産関連施設、育苗施設、でん粉製造過程で排出される未利用資源の堆肥化等に必要な有機物処理・利用施設を整備する場合 ウ 国内産糖及び国内産いもでん粉の製造等を行う事業者が病害虫まん延防止対策の取組を行う場合 (7)中間事業者(生産局長等が別に定めるものに限る。) 国産原材料サンプライチェーン構築の取組を対象とした乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、集出荷貯蔵施設、産地管理施設、種子種苗生産関連施設の整備に限るものとする。 (8)流通業者(生産局長等が別に定めるものに限る。) 青果物広域流通システム構築の取組を対象とした集出荷貯蔵施設の整備に限るものとする。 (9)知事が中国四国農政局長と協議して認める団体 (10)コンソーシアム(生産局長等が別に定める場合に限る。) | |
(2)生産基盤強化対策 ア 農業用ハウスの再整備・改修 ・生産技術高度化施設 イ 生産技術の継承・普及に向けた取組 (ア)栽培管理・労務管理等の技術実証 ・生産技術高度化施設 | 事業費の2分の1以内 | (1)公社 (2)土地改良区 (3)農業者 (4)農業者の組織する団体 (5)民間事業者 | ||
2 基金事業 | (1)収益性向上対策 ア 生産支援事業 (ア)農業機械等の導入及びリース導入に要する経費 | 別表第2のとおり | (1)公社 (2)土地改良区 (3)農業者 (4)農業者の組織する団体 (5)民間事業者 | |
(イ)生産資材の導入等に要する経費 | 別表第3のとおり | |||
イ 効果増進事業 (ア)計画策定等に要する経費 (イ)技術実証に要する経費等 | 定額(2分の1相当)(間接補助事業の場合を含む。) | (1)芸西村農業再生協議会 | ||
(2)生産基盤強化対策 ア 農業用ハウスの再整備・改修 イ 果樹園・茶園の再整備・改修 ウ 農業機械の再整備・改良 エ 生産装置の継承・強化に向けた取組 (ア)産地における継承・強化体制の構築 (イ)生産装置の継承ニーズの把握及びマッチング (ウ)円滑な継承のための生産装置の維持・管理 オ 生産技術の継承、普及に向けた取組 (ア)栽培管理・労務管理等の技術実証 (イ)新規継承・普及のための研修等による人材育成 (ウ)農業機械の安全取扱技術の向上支援 カ 全国的な土づくりの展開 | 補助対象経費の欄の(2)のア及びウの事業については、事業費の2分の1以内 補助対象経費の欄の(2)のイの事業については、事業費の2分の1以内(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める額以内) 補助対象経費の欄の(2)のエ及びオの事業については、定額(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) 補助対象経費の欄の(2)のカの事業については、定額(ただし、生産局長等が別に定める単価に実施面積を乗じた額を上限) | (1)公社 (2)土地改良区 (3)農業者 (4)農業者の組織する団体 (5)民間事業者 (6)高知県農業再生協議会 (7)地域協議会 | ||
3 特別承認事業 | 高知県産業振興推進総合支援事業費補助金の交付要綱に定める特別承認事業の採択を受けた事業に要する経費 | 3分の2以内(間接補助事業の場合を含む。) | 「1 整備事業」又は「2 生産支援事業」の取組主体に準じる。 |
別表第2(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
(1)農業機械等の導入及びリース導入に要する経費((2)の経費を除く。) | 導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内。(間接補助事業の場合を含む。) |
(2)農業機械等の導入及びリース導入の取組のうち、施設園芸エネルギー転換枠の取組に要する経費 | 導入する農業機械等の本体価格及び施工に要する経費の2分の1以内。(間接補助事業の場合を含む。) |
別表第3(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
(1)生産資材の導入等に要する経費((2)の経費を除く。) | 資材本体価格の2分の1以内(間接補助事業の場合を含む。) |
(2)生産資材の導入等の取組のうち、施設園芸エネルギー転換枠の取組に要する経費 | 資材本体価格及び施工に要する経費の2分の1以内(間接補助事業の場合を含む。) |