○芸西村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく芸西村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(芸西村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 芸西村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和35年条例第2号)は、廃止する。

(令和5年3月16日条例第10号)

この条例は、令和5年7月20日から施行する。

芸西村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月17日 条例第1号

(令和5年7月20日施行)